Eした豚を法廷に牽《ひ》き出して審問、弁論の上、これを絞罪に処したことがある。なお一四五〇年にも豚を絞罪に処した事があったとのことである。
 仏国の歴史家ニコラス・ショリエー(Nicholas Chorier)は、こういう面白い話を述べている。一五八四年ヴァランス(Valence)において、霖雨《りんう》のために非常に毛虫が涌《わ》いたことがあった。ところが、この毛虫が成長するに随ってゾロゾロ這《は》い出し、盛んに家宅侵入、安眠妨害を遣《や》るので、人民の迷惑一通りでない。遂には村民のため捨て置かれぬとあって、牧師の手から毛虫追放の訴訟を提起するという騒ぎとなり、弁論の末、被告毛虫に対して退去の宣告が下った。ところが、被告はなかなか裁判所の命令に服従しない。これには裁判官もはたと当惑し、如何にしてこの裁判の強制執行をしたものかと、額を鳩《あつ》めて小田原評議に日を遷《うつ》す中に、毛虫は残らず蝶と化して飛び去ってしまった。
 シャスサンネ(Chassanee[#「ee」のうち、始めのeはアクサン(´)付き])という人があった。オーツン州で鼠の裁判に弁護をしたので世人に知られ、遂に有名な状師となった。同氏は、鼠に対する公訴において種々の理由の下に三度まで延期を請求したが、第三回目の召喚に対しては、こういう面白い申立をした。
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当地には猫を飼養する者が多いから、被告出廷の途次、生命の危険がある。裁判所は、被告に適当の保護を与えんがために、猫の飼主に命じて開廷日には猫を戸外に出さないという保証状を出させてもらいたい。
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裁判所は大いに閉口した。召喚に際して適当の保護を与えるのは、固《もと》より当然のことであるから、その請求はこれを斥ける訳には行かない。さりとて、その請求の実行は非常な手数である。そこで、裁判は結局無期延期ということになった。
 このように、動植物または無生物に対して訴訟を起し、あるいはこれを刑罰に処するというのは、甚だ児戯に類したことのようであるけれども、害を加えた物に対して快《こころよ》くない感情を惹起《ひきおこ》すのは人の情であって、殊に未開人民は復讐の情が熾《さかん》であるから、木石を笞《むちう》って僅に余憤を洩す類のことは尠《すく》なくない。して見れば、未開の社会に無生物動植物を罰する法があったとて、強
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