オながら、己れが不利な時には、直ちに相手方を訴えて損失を免れようとする如き不徳を人民に教うるものであって、善良の風俗に反すること賭博その物よりも甚だしいのである。これけだし結果にのみ重きを措《お》き過ぎて、手段の如何《いかん》を顧みなかった過失であって、古《いにし》えの立法家のしばしば陥ったところである。立法は須《すべか》らく堂々たるべし。竹内の新法の如き小刀細工は、将来の立法者の心して避くべきところであろう。
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一七 喫煙禁止法
煙草の伝来した年代については、諸書に記しているところ互に異同があって、これを明確に知ることは出来ないようであるが、「当代記」の慶長十三年十月の条に、
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此二三ヶ年以前より、たばこと云もの、南蛮船に来朝して、日本の上下専レ之、諸病為レ此平愈と云々。
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と見えているから、この頃には喫煙の風は既に広く上下に行われて、当時のはやり物となっていたようである。かの林羅山《はやしらざん》の如きも、既に煙癖があったと見えて、その文集の中に佗波古《たばこ》、希施婁《きせる》に関する文章が載っており、またその「莨※[#「※」は「くさかんむりに宕」、第3水準1−91−3、62−8]文《ろうとうぶん》」の中に、
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拙者《せっしゃ》性癖有レ時吸レ之、若而人《じゃくじじん》欲レ停レ之未レ能、聊《いささか》因循至レ今、唯|暫《しばらく》代レ酒当レ茶|而已歟《のみか》。
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と記している。
しかるに、幕府は間もなく喫煙をもって無益の費《つい》えとなし、失火の原因となり、煙草の植附けは田畑を荒すなど種々の弊害あるものとして、これを禁止するに至った。「慶長年録」慶長十四年の条に、
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七月、タバコ法度《はっと》之事、弥《いよいよ》被レ禁ト云々、火事其外ツイエアル故也。
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と見えているが、これが恐らくは喫烟禁止令の初めであろう。
この後《の》ち慶長十七年八月に至って、幕府は、一季居、耶蘇教、負傷者、屠牛《とぎゅう》に関する禁令とともに、煙草に関する禁令をも天下に頒った。
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一、たばこ吸事|被二禁断一訖《きんだんせられおわんぬ》、
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