ウ人の境が多いから、もしそのような場所で、運送契約を破って、女子供の足弱を置去りにすることがあったならば、これ実に生命身体に重大な危険を及ぼすものであって、民事責任をもってしては、制裁が十分でないのは勿論である。印度刑法がこれに臨むに刑事責任をもってしているのは、事情に適した立法といわねばならぬ。かくの如く、性質上は民事責任を生ずべき行為でも、場合によっては、刑事責任を生ぜしめなくては、法律の目的を貫き得ないことがある。立法家の須《すべか》らく留意すべき点ではないか。杓子《しゃくし》定規、琴柱《ことじ》に膠《にかわ》するの類は、手腕ある法律家の事ではない。
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 九五 末期養子と由井正雪事件


 徳川幕府時代には「末期養子」というものがあった。これは男子の無い者が急病等で危篤に陥ったとき、または重傷を蒙って死に瀕し、人事不省となったときなどに、親類朋友などが相|議《はか》って本人の名をもって養子をすることがあり、また時としては死後|喪《も》を秘し、本人の生存を装うて養子をすることもある。これらの場合を通常「末期養子」といい、また時としては「遽《にわか》養子」もしくは「急養子」ともいうた。
 人生常なく、喩《たと》えば朝露の如しで、まだ年が若く、嗣子の無い者で俄《にわか》に死亡する者も随分少なくはない。故にもし末期養子《まつごようし》に依って家督を継ぐことを許さぬ法律があるときは、急病、負傷、変災などのために戸主が突然に死亡して、一家断絶する場合が多くあるのは勿論である。しかるに徳川幕府の初めには、諸侯の配置を整理して幕府の基礎を固くするがために、大名取潰しの政策を行い、末期養子の禁を厳にして、諸侯が嗣子無くして死んだときは、直ちにその封土《ほうど》を没収した。その結果、幕府開始より慶安年間に至るまで約五十年の間に、無嗣死亡のために断絶した一万石以上の諸侯の数が合計六十一家、その禄高五百十七万石余に及んだ。
 大名取潰しの結果は浪人の増加である。これら浪人となった者は、本来|概《おおむ》ね生れながら、世禄に衣食しておった者であるから、弓箭槍刀《きゅうせんそうとう》を取って戦うことは知っているけれども、耜鋤算盤《ししょそろばん》を取って自活することは出来難い者である。故に彼らはいわゆる浪人の身となった結果、往々生活に窮し、動《やや》もすれば暴行を働いて良
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