めて多かったが、この条目は殆んど全部仮名を用いてある。「大日本古文書」に収めてあるものは、漢字が割合に多いが、これは原本を謄写した際に改めたものらしい。あるいは当時の官民中漢字に通ぜざる者が多かったから、通読了解に便ずる立法者の用意に出でたものであるかも知れぬ。
 稙宗がこの法令を制定するに当って、その体裁を貞永式目に倣うたことは、貞永式目に、
[#ここから2字下げ、「レ一二」は返り点]
於二先々成敗一者、不レ論二理非一、不レ及二|改沙汰《あらためざた》一、至二自今以後一可レ守二此状一也。
[#ここで字下げ終わり]
とあるに倣うて、その巻首に、
[#ここから2字下げ]
せん/\のせいはいにおゐてハ、りひをたゝすにをよハす、いまよりのちハ、この状をあひまもり、他事にましハるへからす、
[#ここで字下げ終わり]
と記し、神社の事を冒頭に置き、また巻尾の起請文も貞永式目のと殆んど同一の文を用い、終りに数行の増補をなしたるのみなるに依りてこれを知ることが出来る。しかしその規定の内容に至っては、概《おおむ》ね創設に係り、貞永式目を踏襲した如く見えるものは少ないようである。ことに私法に関する規定は比較的に多く、売買、貸借、質入、土地境界、婚姻、損害賠償等の規定は頗る周密で、数十条に上っている。これらもまたこの律書の特色ということが出来ると思う。
[#改ページ]

 四六 山本大膳の五人組帳


 五人組の法令は通常五人組帳の前書としてこれを載せ、定期にこれを人民に読み聞かせ、その奥書に、
[#ここから2字下げ、「一箇条」の「一」をのぞき「レ一二」は返り点]
一箇条宛致二合点一、急度《きっと》相守可レ申候、若此旨相背候はば、如何様《いかよう》の曲事《くせごと》にも可レ被二仰付一云々。
[#ここで字下げ終わり]
というような誓詞を記し、名主、百姓代、組頭等これに捺印《なついん》したものである。
 五人組帳の起原は明らかでないが、寛文年間には五人組帳なるものがあったことは確かである。この五人組の規則は、五人組の名前を記してある帳簿の前に載せてあるから、通常これを「五人組帳前書」と称した。この前書の条数は、年ごとに増加し、ことに元禄以後追々と多くなったようである。我輩の蔵する元禄年間の五人組帳前書は僅に二十三箇条に過ぎぬが、享保年間の五人組帳前書は六十四箇条ある。この後ち天保七年に至っ
前へ 次へ
全149ページ中61ページ目


小説の先頭へ
文字数選び直し
穂積 陳重 の一覧に戻る
作家の選択に戻る
◆作家・作品検索◆
トップページ 登録 ご利用方法 ログイン
携帯用掲示板レンタル
携帯キャッシング