権の思想の発生する事情は種々様々なれども、最第一《さいだいいち》の原因は、本人の自ら信じ自ら重んずるの心にあって存するものと知るべし。即ち我が徳義を円満無欠の位に定め、一身の尊《たっと》きこと玉璧《ぎょくへき》もただならず、これを犯さるるは、あたかも夜光の璧《たま》に瑕瑾《きず》を生ずるが如き心地して、片時も注意を怠《おこた》ることなく、穎敏《えいびん》に自ら衛《まも》りて、始めて私権を全うするの場合に至るべし。されば今、私権を保護するは全く法律上の事にして、徳義には縁なきものの如くに見ゆれども、元これを保護せんとするの思想は、円満無欠なる我が身に疵《きず》つくるを嫌うの一念より生ずるものなれば、いやしくも内に自ら省みて疚《やま》しきものあるにおいては、その思想の発達、決して十分なるを得《う》べからず。如何《いかん》となれば本人は元来|疵《きず》持つ身にして、その気|既《すで》に餒《う》えたるが故に、大節に臨んで屈することなきを得ず。即ち人心の働きの定則として、一方に本心を枉《ま》げて他の一方にこれを伸ばすの道理あらざればなり。私徳を修めて身を潔清《けっせい》の位《くらい》に置くと、私権を張りて節を屈せざると、二者その趣を殊《こと》にするが如くなれども、根本の元素は同一にして、私徳私権|相《あい》関《かん》し、徳は権の質《しつ》なりというべし。試みにこれを歴史に徴するに、義気|凜然《りんぜん》として威武も屈する能《あた》わず富貴も誘《いざの》う能わず、自ら私権を保護して鉄石の如くなる士人は、その家に居《お》るや必ず優しくして情に厚き人物ならざるはなし。即ち戸外の義士は家内の好主人たるの実《じつ》を見るべし。いかなる場合にも放蕩《ほうとう》無情、家を知らざるの軽薄児が、能《よ》く私権のために節を守りて義を全うしたるの例は、我輩の未だ聞かざる所なり。
 窃《ひそ》かに世情を視《み》るに、近来は政治の議論|漸《ようや》く喧《かまびす》しくして、社会の公権即ち政権の受授につき、これを守らんとする者もまた取らんとする者も、頻《しき》りに熱心して相争うが如くなるは至極当然の次第にして、文明の国民たる者は国政に関すべき権利あるが故に、これを争うも可なりといえども、前にいえる如く、この公共の政権を守り、またこれを得んとするには、先ず一身の私権を固くすること肝要にして、その私権を固く
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