》の機に乗じて新政府に出身すれば、儼然たる正何位・従何位にして、旧君公と同じく朝《ちょう》に立つのみならず、君公かえって従《じゅう》にして、家来|正《せい》なるあり。なおなはなだしきは公《おおやけ》に旧君の名をもって旧家来の指令を仰ぎ、私《わたくし》にその宅に伺候《しこう》して依托することもあらん。
また、四民同権の世態に変じたる以上は、農商も昔日《せきじつ》の素町人《すちょうにん》・土百姓《どびゃくしょう》に非ずして、藩地の士族を恐れざるのみならず、時としては旧領主を相手取りて出訴に及び、事と品によりては旧殿様の家を身代限《しんだいかぎり》にするの奇談も珍しからず。昔年《せきねん》、馬に乗れば切捨てられたる百姓町人の少年輩が、今日借馬に乗て飛廻わり、誤って旧藩地の士族を踏殺すも、法律においてはただ罰金の沙汰あらんのみ。
また、封建|世禄《せいろく》の世において、家の次男三男に生れたる者は、別に立身の道を得ず。あるいは他の不幸にして男児なき家あれば、養子の所望を待ちてその家を相続し、はじめて一家の主人たるべし。次三男出身の血路は、ただ養子の一方のみなれども、男児なき家の数は少なくして、次三男出生の数は多く、需要供給その平均を得ずして、つねに父兄の家に養われ、ついには二世にして姪《おい》の保護を蒙《こうむ》りて死する者少なからず。これを家の厄介《やっかい》と称す。俗にいわゆる※[#「月+濂のつくり」、第4水準2−85−50]噛《すねかじり》なる者なり。すでに一家の厄介たり、誰れかこれを尊敬する者あらんや。いかなる才力あるも、※[#「月+濂のつくり」、第4水準2−85−50]噛はすなわち※[#「月+濂のつくり」、第4水準2−85−50]噛にして、ほとんど人に歯《よわい》せられず。
世禄の武家にしてかくの如くなれば、その風《ふう》はおのずから他種族にも波及し、士農工商、ともに家を重んじて、権力はもっぱら長男に帰し、長少の序も紊《みだ》れざるが如くに見えしものが、近年にいたりてはいわゆる腕前の世となり、才力さえあれば立身出世勝手次第にして、長兄愚にして貧なれば、阿弟《あてい》の智にして富貴なる者に軽侮せられざるをえず。ただに兄のみならず、前年の養子が朝野に立身して、花柳《かりゅう》の美なる者を得れば、たちまち養家|糟糠《そうこう》の細君を厭《いと》い、養父母に談じて自
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