新女大学
福沢諭吉
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【テキスト中に現れる記号について】
《》:ルビ
(例)夫《そ》れ
|:ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)随分|易《やす》きことに非ず
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(例)いよ/\
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一 夫《そ》れ女子は男子に等しく生れて父母に養育せらるゝの約束なれば、其成長に至るまで両親の責任軽からずと知る可《べ》し。多産又は病身の母なれば乳母を雇うも母体衛生の為めに止むを得ざれども、成る可くば実母の乳を以て養う可し。母体平生の健康大切なる所以《ゆえん》なり。小児は牛乳を以て養う可しと言い、財産家は乳母を雇うこと易しとて、母に乳あるも態《わざ》と之を授《さず》けずして恰《あたか》も我子の生立を傍観する者なきにあらず。大なる心得違にして、自然の理に背く者と言う可し。
一 婦人の妊娠出産は勿論《もちろん》、出産後小児に乳を授け衣服を着せ寒暑昼夜の注意心配、他人の知らぬ所に苦労多く、身体も為めに瘠《や》せ衰《おとろ》うる程の次第なれば、父たる者は其苦労を分ち、仮令《たと》い戸外の業務あるも事情の許す限りは時を偸《ぬす》んで小児の養育に助力し、暫くにても妻を休息せしむ可し。世間或は人目を憚《はばか》りて態と妻を顧みず、又或は内実これを顧みても表面に疏外《そがい》の風を装《よそお》う者あり。たわいもなき挙動なり。夫が妻の辛苦を余処《よそ》に見て安閑《あんかん》たるこそ人倫の罪にして恥ず可きのみならず、其表面を装うが如きは勇気なき痴漢《バカモノ》と言う可し。
一 女子少しく成長すれば男子に等しく体育を専一《せんいつ》とし、怪我せぬ限りは荒き事をも許して遊戯せしむ可し。娘の子なるゆえにとて自宅に居ても衣裳に心を用い、衣裳の美なるが故に其破れ汚れんことを恐れ、自然に運動を節して自然に身体の発育を妨ぐるの弊《へい》あり。大なる心得違なり。小児遊戯の年齢には粗衣粗服、破れても汚れても苦しからぬものを着せて、唯活溌の運動を祈る可し。又食物も気を付けて無害なる滋養品を与うるは言うまでもなきことながら、食物一方に依頼して子供を育てんとするは是亦《これまた》心得違なり。如何に食物を良くするも、其食物に相応する丈《だ》けの体動なくしては、食物こそ却て発育の害なれ。田舎の小民の子が粗食大食勝手次第にして却て健康なる者多し。京都大阪辺の富豪家に虚弱なる子あれば、之を八瀬大原《やせおおはら》の民家に託して養育する者ありと言う。田舎の食物の粗なるは勿論のことなれども、田舎の物を食して田舎風に運動遊戯すれば、身体に利する所は都会の美食に勝るものあるが故なり。左《さ》れば小児を丈夫に養育せんとならば、仮令《たと》い巨万の富あるも先ず其家を八瀬大原にして、之に生理学問上の注意を加う可きのみ。
一 尚《な》お成長すれば文字を教え針持つ術を習わし、次第に進めば手紙の文句、算露盤の一通りを授けて、日常の衣服を仕立て家計の出納《すいとう》を帳簿に記して勘定の出来るまでは随分|易《やす》きことに非ず。父母の心して教う可き所なり。又台所の世帯万端、固《もと》より女子の知る可き事なれば、仮令い下女下男|数多《あまた》召使う身分にても、飯の炊きようは勿論、料理献立、塩噌《えんそ》の始末に至るまでも、事|細《こまか》に心得置く可し。自分|親《みず》から手を下さゞるにもせよ、一家の世帯は夢中に持てぬものなれば、娘の時より之に慣るゝこと大切なりと知る可し。
一 前条は学問と言う可き程のことにあらず、貴賤貧富に論なく女子教育の通則として、扨学問の教育に至りては女子も男子も相違あることなし。第一物理学を土台にして夫れより諸科専門の研究に及ぶ可し。之を喩《たと》えば日本の食物は米飯を本《もと》にし、西洋諸国はパンを本にして、然る後に副食物あるが如く、学問の大本は物理学なりと心得、先ず其大概を合点して後に銘々の好む所に従い勉む可きを勉む可し。極端を論ずれば兵学の外に女子に限りて無用の学なしと言う可き程の次第なれども、其勉学の程度に至りては大に注意す可きものあり。第一女子は家の内事を司《つかさ》どるの務《つとめ》あるが故に学事勉強の暇《いとま》少なし。是れは財産の問題にして、金さえあれば家事を他人に託して独り学を勉む可しと言うも、女子の身体、男子に異なるものありて、月に心身の自由を妨げらるゝのみならず、妊娠出産に引続き小児の哺乳養育は女子の専任にして、為めに時を失うこと多ければ、学問上に男子と併行す可らざるは自然の約束と言うも可なり。殊に我日本国に於ては、古来女性の学問教育を等閑《なおざり》に附して既に其習慣を成したることなれば、今日|遽《にわか》に之を起して遽に高尚の門に入れんとするも、言う可くして行わる可らざるの所望なれば、我輩は今後十年二十年の短日月に多きを求めず、他年の大成は他年の人の責任に遺して今日は今日の急を謀り、兎にも角にも今の女子をして文明普通の常識を得せしめんと欲する者なり。物理生理衛生法の初歩より地理歴史等の大略を知るは固より大切なることにして、本草《ほんぞう》なども婦人には面白き嗜《たしな》みならん。殊に我輩が日本女子に限りて是非とも其智識を開発せんと欲する所は、社会上の経済思想と法律思想と此《この》二者に在り。女子に経済法律とは甚だ異《い》なるが如くなれども、其思想の皆無なるこそ女子社会の無力なる原因中の一大原因なれば、何は扨置き普通の学識を得たる上は同時に経済法律の大意を知らしむること最も必要なる可し。之を形容すれば文明女子の懐剣《かいけん》と言うも可なり。
一 女性は最も優美を貴《たっと》ぶが故に、学問を勉強すればとて、男書生の如く朴訥《ぼくとつ》なる可らず、無遠慮なる可らず、不行儀なる可らず、差出がましく生意気なる可らず。人に交わるに法あり。事に当りて論ず可きは大に論じて遠慮に及ばずと雖《いえど》も、等しく議論するにも其口調に緩急《かんきゅう》文野《ぶんや》の別あれば、其辺は格別に注意す可き所なり。口頭の談論は紙上の文章の如し。等しく文を記して同一様の趣意を述ぶるにも、其文に優美高尚なるものあり、粗野過激なるものあり、直筆激論、時として有力なることなきに非ざれども、文に巧なる人が婉曲《えんきょく》に筆を舞わして却て大に読者を感動せしめて、或る場合には俗に言う真綿で首を締めるの効を奏することあり。男子の文章既に斯《かく》の如し。況《ま》して女子の談論に於てをや。仮初《かりそめ》にも過激粗暴なる可らず。其顔色を和らげ其口調を緩かにし、要は唯条理を明にして丁寧反覆、思う所を述ぶるに在るのみ。即ち女子の品位を維持するの道にして、大丈夫も之に接して遜《ゆず》る所なきを得ず。世間に所謂女学生徒などが、自から浅学|寡聞《かぶん》を忘れて、差出がましく口を開いて人に笑わるゝが如きは、我輩の取らざる所なり。
一 既に優美を貴《たっと》ぶと言えば、遊芸は自《おのず》から女子社会の専有にして、音楽は勿論、茶の湯、挿花《いけばな》、歌、誹諧、書画等の稽古は、家計の許す限り等閑にす可らず。但し今の世間に女学と言えば、専ら古き和文を学び三十一文字《みそひともじ》の歌を詠じて能事《のうじ》終《おわ》るとする者なきに非ず。古文古歌固より高尚にして妙味ある可しと雖《いえど》も、之を弄ぶは唯是れ一種の行楽事にして、直に取て以て人生居家の実際に利用す可らず。之を喩えば音楽、茶の湯、挿花の風流を台所に試みて無益なるが如し。然《し》かのみならず古文古歌の故事は往々浮華に流れて物理の思想に乏しく、言葉は優美にして其実は婬風に逸《いっ》するもの多し。例えば世の中に普通なる彼の百人一首の如き、夢中に読んで夢中に聞けばこそ年少女子の為めに無害なれども、若しも一々これを解釈して詳《つまびらか》に今日の通俗文に翻訳したらば、婬猥《いんわい》不潔、聞くに堪えざること俗間の都々一《どどいつ》に等しきものある可し。唯都々一は三味線に撥《ばち》を打付《ぶちつ》けてコリャサイなど囃立《はやした》つるが故に野鄙《やひ》に聞ゆれども、三十一文字も三味線に合してコリャサイの調子に唄えば矢張り野鄙なる可し。古歌必ずしも崇拝するに足らず。都々一も然《しか》り。長唄、清元も然り。都《すべ》て是れ坊主の読むお経の文句を聞くが如く、其意味を問わずして其声を耳にするのみ、果して其意味を解釈するも事に益することなきは実際に明《あきらか》なる所にして、例えば和文和歌を講じて頗る巧なりと称する女学史流が、却て身辺の大事を忘却して自身の病に医を択ぶの法を知らず、老人小児を看病して其方法を誤り、甚しきは手相家相九星八卦等、あられもせぬ事に苦労して禍福を祈るが如き、世間に其例少なからざるを見て知る可し。畢竟するに無学迷信の罪と言うの外なし。左れば古来世に行わるゝ和文字《やまともんじ》の事も単に之を美術の一部分として学ぶは妙なりと雖も、女子唯一の学問と認めて畢生《ひっせい》勉強するが如きは我輩の感服せざる所なり。
一 女子の徳育には相当の書籍もある可し、父母長者の物語もある可しと雖も、書籍読むよりも物語聞くよりも、更に手近くして有力なる教は父母の行状に在り。徳教は耳より入らずして目より入るとは我輩の常に唱うる所にして、之を等閑《なおざり》にす可らず。父母の品行方正にして其思想高尚なれば自《おのず》から家風の美を成し、子女の徳義は教えずとても自然に美なる可し。左れば父母たる者の身を慎しみ家を治むるは独り自分の利益のみに非ず、子孫の為めに遁《のが》る可《べか》らざる義務なりと知る可し。
一 家の美風その箇条は様々なる中にも、最も大切なるは家族|団欒《だんらん》相互に隠すことなきの一事なり。子女が何かの事に付き母に語れば父にも亦これを語り、父の子に告ぐることは母も之を知り、母の話は父も亦知るようにして、非常なる場合の外は一切万事に秘密なく、家内|恰《あたか》も明放しにして、親子の間始めて円滑なる可し。是れは自分の意なれども父上には語る可らず、何々は自分一人の独断なり母上には内証などの談は、毎度世間に聞く所なれども、斯くては事柄の善悪に拘《かか》わらず、既に骨肉の間に計略を運《めぐ》らすことにして、子女養育の道に非ざるなり。
一 女子既に成長して家庭又学校の教育も了《おわ》れば男子と結婚す。結婚は生涯の一大事にして、其法、西洋諸国にては当局の男女相見て相択び、互に往来し互に親しみ、いよ/\決心して然る後父母に告げ、其同意を得て婚式を行うと言う。然るに日本に於ては趣を異にし、男子女子の為めに配偶者を求むるは父母の責任にして、其男女が年頃に達すれば辛苦して之を探索し、長し短し取捨百端、いよ/\是れならばと父母の間に内決して、先ず本人の意向如何を問い、父母の決したる所に異存なしと答えて、事始めて成るの風なり。故に表面より見れば子女の結婚は父母の意に成り、本人は唯成を仰ぐのみの如くなれども、其実は然らず。父母は唯発案者にして決議者に非ず、之を本人に告げて可否を問い、仮初《かりそめ》にも不同心とあらば決して強《し》うるを得ず。直《ただち》に前議を廃して第二者を探索するの例なれば、外国人などが日本流の婚姻を見て父母の意に成ると言うは、実際を知らざる者の言にして取るに足らず。譬《たと》えば封建の時代に武家は百姓町人を斬棄てると言いながら実際に斬棄てたる者なきが如く、正式に名を存するのみにして習慣の許さゞる所なり。但し天地は広し、真実の父母が銭の為めに娘を売る者さえある世の中ならば、所謂《いわゆる》親の威光を以て娘の嫁入を強うる者もあらん。昔の馬鹿侍が酔狂に路傍の小民を手打にすると同様、情け知らずの人非人として世に擯斥《ひんせき》せらる可きが故に、斯《かか》る極端の場合は之を除き、全体を概して言えば婚姻法の実際に就き女子に大なる不平はなかる可し。
一 父母が女子の為めに配偶者を求むるは至
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