》しき有様なりしかども、天下一般、分《ぶん》を守るの教《おしえ》を重んじ、事々物々|秩序《ちつじょ》を存して動かすべからざるの時勢《じせい》なれば、ただその時勢に制せられて平生《へいぜい》の疑念《ぎねん》憤怒《ふんど》を外形に発すること能《あた》わず、或は忘るるがごとくにしてこれを発することを知らざりしのみ。
 中津の藩政も他藩のごとく専《もっぱ》ら分《ぶん》を守らしむるの趣意《しゅい》にして、圧制《あっせい》を旨とし、その精密なることほとんど至らざるところなし。而《しこう》してその政権はもとより上士に帰《き》することなれば、上士と下士と対するときは、藩法、常に上士に便にして下士に不便ならざるを得ずといえども、金穀《きんこく》会計のことに至《いたり》ては上士の短所なるを以て、名は役頭《やくがしら》または奉行《ぶぎょう》などと称すれども、下役《したやく》なる下士《かし》のために籠絡《ろうらく》せらるる者多し。故に上士の常に心を関するところは、尊卑《そんぴ》階級のことに在り。この一事においては、往々《おうおう》事情に適せずして有害《ゆうがい》無益《むえき》なるものあり。誓《たと》えば藩政の改革とて、藩士一般に倹約《けんやく》を命ずることあり。この時、衣服の制限を立《たつ》るに、何の身分は綿服《めんぷく》、何は紬《つむぎ》まで、何は羽二重《はぶたえ》を許すなどと命《めい》を出《いだ》すゆえ、その命令は一藩経済のため歟《か》、衣冠制度《いかんせいど》のため歟、両様混雑して分明ならず。恰《あたか》も倹約の幸便《こうびん》に格式《かくしき》りきみをするがごとくにして、綿服の者は常に不平を抱《いだ》き、到底《とうてい》倹約の永久したることなし。
 また今を去ること三十余年、固《かた》め番《ばん》とて非役《ひやく》の徒士《かち》に城門の番を命じたることあり。この門番は旧来|足軽《あしがる》の職分たりしを、要路の者の考に、足軽は煩務《はんむ》にして徒士は無事なるゆえ、これを代用すべしといい、この考と、また一方には上士《じょうし》と下士《かし》との分界をなお明《あきらか》にして下士の首を押《おさ》えんとの考を交え、その実《じつ》はこれがため費用を省くにもあらず、武備を盛《さかん》にするにもあらず、ただ一事無益の好事《こうず》を企《くわだ》てたるのみ。この一条については下士の議論|沸騰《
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