き、品行正雅の士といえども、この徳沢《とくたく》の範囲《はんい》を脱せんとするも、実際においてほとんど能《よく》すべからざることなり。藩にて廉潔《れんけつ》の役人と称し、賄賂《わいろ》役徳をば一切取らずとて、人もこれを信じ自《みず》からこれを許す者あれども、町人がこの役人へ安利《やすり》にて金を貸し、または態《わざ》と高利《こうり》にてその金を預り、または元値《もとね》を損して安物を売る等、様々《さまざま》の手段を用いてこれに近づくときは、役人は知らず識《し》らずして賄賂《わいろ》の甘き穽《わな》に陥《おちい》らざるを得ず。蓋《けだ》し人として理財商売の考あらざれば、到底《とうてい》その品行を全《まっと》うすること能わざるものなり。以上|枚挙《まいきょ》の件々はいずれも皆《みな》藩士常禄の他《ほか》に得るところのものなれども、今日《こんにち》に至《いたり》てはかかる無名間接の利益あることなし。藩士の困迫《こんぱく》する一の原因なり。
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 第六、上士族は大抵《たいてい》婢僕《ひぼく》を使用す。たといこれなきも、主人は勿論《もちろん》、子弟たりとも、自《みず》から町に行《ゆき》て物を買う者なし。町の銭湯《せんとう》に入《い》る者なし。戸外に出《いず》れば袴《はかま》を着《つ》けて双刀を帯《たい》す。夜行は必ず提灯《ちょうちん》を携《たずさ》え、甚《はなはだ》しきは月夜にもこれを携《たずさう》る者あり。なお古風なるは、婦女子《ふじょし》の夜行に重大なる箱提灯《はこちょうちん》を僕《ぼく》に持たする者もあり。外に出《い》でて物を買うを賤《いや》しむがごとく、物を持つもまた不外聞《ふがいぶん》と思い、剣術道具釣竿の外は、些細《ささい》の風呂敷包《ふろしきづつみ》にても手に携うることなし。
 下士はよき役を勤《つとめ》て兼《かね》て家族の多勢《たぜい》なる家に非ざれば、婢僕《ひぼく》を使わず。昼間《ひるま》は町に出《い》でて物を買う者少なけれども、夜は男女の別《べつ》なく町に出《いず》るを常とす。男子は手拭《てぬぐい》を以て頬冠《ほおかむ》りし、双刀を帯《たい》する者あり、或は一刀なる者あり。或は昼にても、近処《きんじょ》の歩行なれば双刀は帯《たい》すれども袴《はかま》を着《つ》けず、隣家の往来などには丸腰《まるごし》[#ここから割り注]無刀のこと[#こ
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