。その失、二なり。
一、私塾の教師は、教授をもって金を得ざれば、別に生計の道を求めざるをえず。生計に時を費《ついや》せばおのずから塾生の教導を後にせざるをえず。その失、三なり。
一、私塾には黜陟・与奪の公権なきがゆえに、人生|天稟《てんぴん》の礼譲に依頼して塾法を設け、生徒を導くの外、他に方便なし。人の義気・礼譲を鼓舞せんとするには、己《おの》れ自からこれに先だたざるべからず。ゆえに私塾の教師は必ず行状よきものなり。もし然らずして教師みずから放蕩無頼を事とすることあらば、塾風たちまち破壊し、世間の軽侮をとること必《ひっ》せり。その責《せめ》大にして、その罰重しというべし。私塾の得、一なり。
一、私塾にて俗吏を用いず。金穀の会計より掃除・取次にいたるまで、生徒、読書のかたわらにこれを勤め、教授の権も出納の権も、読書社中の一手にこれをとるがゆえに、社中おのおの自家の思をなし、おのおの自からその裨益を謀《はかり》て、会計に心を用うること深切なり。その得、二なり。
一、私塾中は起居自由にして一物の身を束縛するなく、官途の心雲を脱却して随意に書を読み、一刻も読書に費さざるの時なく、一語も文学にわ
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