教授の花形も、実は大した免職甲斐がないのである。
 事実、検察当局は研究の結果、美濃部学説は出版法違反にはなるが、不敬罪にはならぬ、という結論に達したらしい。出版法違反と云ってもこの場合には国体に関係したことらしいから(之も検事を信じる他ない)、その罪は軽いとは云えないわけだが、併し博士の犯罪はその出版行為に限定されるわけで、多分大学で講義をしたり多数の学者を養成したりしたという功績に於ては、犯罪を構成しないわけになるのだから、まず世間で指摘している例の奏請責任問題に抱ける矛盾は免かれる。併し当局は、之以上判定に油が乗ると、解くべからざる矛盾に陥るのだということを覚えておくべきだ。
 尤も今まで歴代の内閣がこの不当な著書を看過したという責を問われるかも知れないという点に就いては、内閣は、それは時代の風潮が変って来たのだから問題にならぬという解釈を採っているらしい。つまり時代がファッショになったからファッショの標準で法文を解釈すべきだという意味だろうと思う。そうするとこうしたファッショ好みは国家によって公的に社会の新常識=通念として承認されたことになる。博士は犯罪は構成するが之を起訴すべ
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