ないか。「転向」物語以来、評判の悪いコミンテルンは、ウカウカしていると、メートル法の責任まで負わされて了うかも知れない。併しメートル原器の又原器は、モスコーではなしにパリーに在るのである。
四、滝川問題と京大問題
今日「京大問題」と呼ばれているものは、初め「滝川問題」と呼ばれたものだ。善意に解釈すれば、一滝川教授の問題ではなしに京大全体の問題だという意味で、又事実京大全体の問題となったという意味で、滝川問題が京大問題にまで拡大されたわけである。だがこのことは、あくまで、滝川問題が京大問題にまで展開したのであって、決して滝川問題の代りに、京大問題が置き換えられたということではない。
滝川教授の強制休職を怒って法学部全教授が起ったのであった。滝川教授が仮に復職すれば無論問題はすぐ様片づく筈だった。処が松井総長の妥協案なるものは、「滝川教授の処分は特別な場合なるを以て前例とせず、今後教授の進退は教授会の決議によって総長の具申を以て行う」というのである。滝川教授の場合を前例にされては耐らないが、之を特別な場合[#「特別な場合」に傍点]だと云って合理化している以上、いつでもその特別な場合が出て来るものと覚悟しなければならぬ。総長の具申云々は初めから当然で、之は「特別な場合」でない場合のことだから、特別な場合には総長の具申を俟たずにやるかも知れぬ、而も前例などに依らずにやるかも知れぬ、という文部省側の宣言がこの妥協案の意味ではないか。(特別な場合とは無論前例のない場合のことだ。)留任教授達がこの妥協案を見て留任する理由又は口実が見つかったと思ったのならば、余程のウスノロだと失礼ながら断言しなければならぬ。
一体、この妥協案で留任教授達は、どういう得をするか計算して見たのか。滝川教授が前例にならないことや総長の具申を必要とすることは、初めから当然なことで、何等事前よりも有利な条件ではないではないか。その代りに彼等は何を失ったか。滝川教授の他に、更に少くとも七教授、講師以下八名の多少とも滝川教授と同じに進歩的な分子を、損失に追加しただけではないか。
これで京大問題が解決すると思うのは、もし京大問題が滝川問題に代置されたものでないなら、よほどどうかしているだろう。これは滝川問題の解決ではなくて、正に滝川問題の論点自身を十数倍したもの以外の何物でもないではないか。
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