、問題は警視庁全般の綱紀問題にまで拡大しそうだと見られている。で之は決して武内某氏だけの問題ではなく、××××××××××に関する職権×用の問題であるが、之なども矢張一種の高等政策警察であって、偶々夫が最も下等な高等警察であったに過ぎない。「高等警察」なるものは、つまりこうした××が合法化されて現われた一警察行政機能だったわけだ。
 だが、そうは云っても、実際問題として、どこまでが本来の警察機能で、どこからが越権的警察機能であるかは、簡単には決められない。高等警察と下等警察との限界をどう決めるかということが、即ち又高等政策警察にぞくすることで、そうすると結局、どんなに所謂「高等警察」が廃止になっても、警察そのものの「高等警察性」は消えて失せるものではない。どんなに下等警察(?)でも、警察である以上高等だということは、非常に尤もなことかも知れぬ。その証拠には特高課[#「特高課」に傍点]というものがあって、高等政策警察の内でも、特別に之だけは廃止どころか発達を嘱望されているのを見ればよい。
 今や高等課の廃止によって、この特高課が「高等警察」の、即ち警察機能の高等警察性の、代表者の名誉を担うことが名実ともに出来るようになった。無論特高警察は越権的な警察機能ではない、それどころではなく、之こそ火事の予防や交通の整理や人命や財産や名誉の保護よりも大事な時にはそのために国民の人命や財産や名誉を×××××××××ない程の、警察の本来的な本質的な機能である。だがそれが××であるかないかが、実はそれの「高等警察」性によって、即ち××的に、決められるのだから、愈々之は警察の花形なのである。
 実際の話しが、或る人物を警察へ引致するかしないかは、すでに特高課の「高等警察」的な判断にかかっている。云わば目に立って有害そう[#「そう」に傍点]に見える男は、その思想に基く犯罪の確証が××××××、思想政策上引致されるかも知れない。この際すでに或る意味で、この男を××にするかしないかが、高等警察的に決まっているのである、其他其他。之が特高警察の「高等警察性」であり、この高等警察性が警察機能の本質なのである。――ではなぜ高等課が廃止になるのに特高課は盛大になるか。それは二つの場合では、同じ警察機能でも、それは権力を発揮する対象が、殆んど全く相異っているから、当然なのだ。所謂高等警察の取り扱う対象
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