R弁証法に関する最初の覚え書き「弁証法と自然科学」は一八七三年に始まる)。
 私は今ここに、自然弁証法を体系的に叙述し得ようなどとは思わない。まだ充分に体系づけられていないものを、今ここに俄に体系づけることは可なりの冒険だろうからだ(この点史的唯物論と場合を異にする)。ただ特徴的な二三の点だけを拾いあげて、一応纏った見通しをつけて見ようとするに他ならぬ。そしてその出発点となるものが、かの自然自身の歴史的過程[#「自然自身の歴史的過程」に傍点]なのである。――だが自然とは一体何か。
 自然については古来、自然哲学者乃至哲学者の、様々な考察があるのだが、含蓄ある意味に於て、之を物質[#「物質」に傍点]と呼ぶことが出来る。自然即ち客観的存在――主観から独立に存在する存在――が哲学的な意味に於ける物質であることは、唯物論の根本命題であった。処が自然のこの根本的な第一規定がすでに、弁証法的であったことを、まず注意せねばならぬ。プラトンの質料(=哲学的意義に於ける物質)は普通無[#「無」に傍点](又は場所・空間)と考えられている。それは確かに単なる有[#「単なる有」に傍点](「ある」)でないという
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