x上――岩波文庫――の内、或いは Marxismus und Naturwissenschaft―herg. von O. Janssen――の内)参照。――だが技術主義に陥らぬために断わっておかねばならないが、之は必ずしも「技術[#「技術」に傍点]の役割」と一つではない。
[#ここで字下げ終わり]
と云うのは、自然科学は技術学[#「技術学」に傍点]と本質上の同一性を有っている。云うまでもなく両者は技術を離れては成り立たなかった。処がこの技術的なるもの――労働手段の体系――は恰も社会科学の対象であり、従って史的唯物論の一内容に他ならない。だから自然科学の弁証法としての自然弁証法は、この技術的なるものを介して史的唯物論の一部分と合致する処の重大な一側面をもっている、というわけになるのである。――之が自然弁証法と史的唯物論との第二の連関である。
処がこう云って来ると、自然そのもの[#「自然そのもの」に傍点]自身が、一つの新しい規定をつけ加えられねばならぬことになるのである。なぜというに、史的唯物論と自然弁証法(自然科学の弁証法)との両者にぞくする共通領域であった技術なるものは、他でもないので、実は自然そのものをマスターし之を変革する処の技術の領域だったからだ。ここに技術によってマスターされた限りの自然なるものを考えなければならなくなる。之は云うまでもなく依然として自然そのものなのだが、夫にも拘らず、それが技術によってマスターされた限り、ただの自然ではなくて、社会[#「社会」に傍点]の物質的基底であり又社会的存在にぞくする自然でなくてはならぬ(発電所や植林、道路・橋梁・堤防・築港など)。明らかに之は自然そのもの[#「そのもの」に傍点]と社会との共通領域である。
そうすれば、例の自然そのものの弁証法も亦、この部分に於ては[#「この部分に於ては」に傍点]、史的唯物論の一部分と実質に於て別なものではない。史的唯物論の一部分が自然弁証法にぞくすると共に、自然そのものの弁証法の一部分が、又史的唯物論にぞくする、ということになる。之が第三の連関である。
(処でこの第三の連関から結果することは、自然そのもの[#「そのもの」に傍点]の弁証法の一部分[#「一部分」に傍点]が――併し全体がではないことを忘れてはならぬ――このようにして史的唯物論の一部面と相蔽うことによって、自然科学
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