別れたる妻に送る手紙
近松秋江

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【テキスト中に現れる記号について】

《》:ルビ
(例)風の音信《たより》

|:ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)砂|塵挨《ぼこり》

[#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
   (数字は、JIS X 0213の面区点番号、または底本のページと行数)
(例)屡※[#二の字点、1−2−22]

/\:二倍の踊り字(「く」を縦に長くしたような形の繰り返し記号)
(例)ずる/\
*濁点付きの二倍の踊り字は「/″\」
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 拝啓
 お前――別れて了ったから、もう私がお前と呼び掛ける権利は無い。それのみならず、風の音信《たより》に聞けば、お前はもう疾《とっく》に嫁《かたづ》いているらしくもある。もしそうだとすれば、お前はもう取返しの付かぬ人の妻だ。その人にこんな手紙を上げるのは、道理《すじみち》から言っても私が間違っている。けれど、私は、まだお前と呼ばずにはいられない。どうぞ此の手紙だけではお前と呼ばしてくれ。また斯様《こん》な手紙を送ったと知れたなら大変だ。私はもう何《ど》うでも可《い》いが、お前が、さぞ迷惑するであろうから申すまでもないが、読んで了ったら、直ぐ焼くなり、何うなりしてくれ。――お前が、私とは、つい眼と鼻との間の同じ小石川区内にいるとは知っているけれど、丁度今頃は何処に何うしているやら少しも分らない。けれども私は斯うして其の後のことをお前に知らせたい。いや聞いて貰いたい。お前の顔を見なくなってから、やがて七月《ななつき》になる。その間には、私には種々《いろん》なことがあった。
 一緒にいる時分は、ほんの些《ちょい》とした可笑《おかし》いことでも、悔《くや》しいことでも即座に打《ぶ》ちまけて何とか彼《かん》とか言って貰わねば気が済まなかったものだ。またその頃はお前の知っている通り、別段に変ったことさえなければ、国の母や兄とは、近年ほんの一月《ひとつき》に一度か、二月に三度ぐらいしか手紙の往復《やりとり》をしなかったものだが、去年の秋私一人になった当座は殆ど二日置きくらいに母と兄とに交る/″\手紙を遣った。
 けれども今、此処に打明けようと思うようなことは、母や兄には話されない。誰れにも話すことが出来ない。唯せめてお前にだけは聞いて貰いたい。――私は最後の半歳ほどは正直お前を恨んでいる。けれ
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