と申したそうです。兇行に使用された手拭は、被害者のものであるし、現場には指紋が残って居ないし、その他何一つ直接証拠となるものがなかったので、警察でも非常にもてあましたそうです。姓名をたずねても出鱈目をいうだけで生国や年齢をたずねても口を噤《つぐ》んで言わなかったそうです。とりあえず彼の指紋をとって、もしや前科者ではないかと、警視庁で調べても、指紋台帳に同じ指紋を発見することが出来なかったそうです。それから衣服の塵埃《じんあい》や耳垢まで顕微鏡的に検査されたのですけれど、やはり無駄に終ったそうです。
 で、要するに、唯一の証拠は女中の見証だけだったのです。然し見証というものは直接証拠となり得ません。女中が着物の縞柄さえ記憶して居て、それによって男が逮捕されたのですから女中の見証は間ちがいない筈ですけれど、偶然同じ着物を着て、同じ痣を持ったものがこの世の中に、もう一人無いとは限りません。又、仮にその男が女の家へ訪ねて来たとしても、必ずしも犯人だとは言われません。警察では女の旦那を検《しら》べたそうですが、疑を容るべき余地はなかったそうですから、先ず先ずその男が犯人たることは誰にも考えられます。ことに、身に覚えのないものならば、たといどんな事情があるにしろ、女を訪ねたことまで否定しないだろうと思われます。
 いずれにしても男が有力な容疑者であることは争われませんでした。それにも拘《かか》わらず、直接証拠がないために、彼を罪に陥れることが出来ません。即ち男が自白しない限りは彼を罰することが出来ないのです。で、検事は私に被害者の解剖を依頼すると同時に、例の方法を行《や》ってくれぬかと申しました。私は以上の事情をきいて、痣のあるその男が、嫉妬のために女を殺したのであろうと推定し、腸管拷問法を試みることに致しました。
 あくる朝、教室へ運ばれ、解剖台上に、裸にして仰向けに載せられたのは、漆黒の房々とした髪を持った、色の白い、面長の、鼻筋のよくとおった、二十四五歳の女でした。彼女は妊娠八ヶ月ぐらいの腹をして居ました。頸部には深くくびれた絞痕《こうこん》が見られ、紫色をした舌が右の口角に少しくはみ出して居《お》りました。死後凡そ十六時間を経て居ました。その時丁度午前九時でしたから、兇行は前晩の七時頃行われたことになり、女中の言葉とよく一致して居《お》りました。私は一応見診を終って、死
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