た。

 古我判事はその頃清正公前に電車はなかった筈だと云う支倉の言葉にはっと驚いた。
 読者諸君よ。
 支倉が今古我判事に訊問されているのは、大正六年五月の事である。(不思議にも今から丁度十年前に当る)所が問題になっている殺人事件は大正二年九月に起った事だ。即ち殆ど四年を経過している。誰だって満四年に垂《なんな》んとする昔に果して清正公前に電車が開通していたかどうかと云う事は、電車線が恰度その時分に新しく敷かれたのだから確に記憶していよう筈がない。所でもし電車が開通していなかったとしたらどうか。
 諸君よ。裁判と云うものは極微細な事から分れるものである。鳥渡した矛盾でも全判決を覆えす事が出来る。もし当時清正公前に電車が開通していなかったなら、そこから乗車したと云う支倉の自白は全然価値を失って終《しま》うではないか。従って神楽坂署の聴取書は根本から権威を失って終う。問題は微々たるようで実は頗る重大なのである。
 古我判事は支倉が人を嘗めたような調子で、
「その頃そこには電車はない筈です」
 と述べた時に、忽ちピタリと予審を閉じて終った。彼の云うような事実があるとすると、予審を根本的に遣
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