た。彼が最後に一縷の望みをかけていた庄司署長は、彼の脅迫、彼の嘆願に何等顧慮する所なく、正面より堂々の論陣を張り、攻撃的答弁を以て、一々支倉の妄を難じ、嘘言を責め、彼をして殆ど完膚なきに到らしめた。
支倉が金科玉条と信じ、金城鉄壁と頼み、繰返し強訴した所の書類隠匿事件は、誠に区々たる事実であった。拷問、或いは利益を提供して自白を強られたと云う事も断乎として否認せられると、最早争う余地のない微々たる問題となった。庄司氏の雄弁ならざるも、確乎たる信念の下に押付けるような力強い言葉は、犇々《ひし/\》と支倉の胸に応えた。殊に彼の自白の場面を詳細に述べられると、支倉自身さえも到底否定する事の出来ないような厳粛な気に打たれるのだった。
監房に帰ってからも支倉は黙々としていた。彼は次第に絶望に沈淪して行った。
けれども、支倉は流石に今や尽きんとする精力を奮い起して、うんと一つ踏み止《とゞ》まった。
裁判長がいけないのだ! 裁判長があんな生温《なまぬる》い訊問の仕方をするから何にもならないのだ。もっとグン/\突込んで、恰度警察で被告を調べるように、少しでも前後矛盾する所があれば、声を嗄《か》らし腕を振り上げてゞも問い質して呉れなくてはならない。断じてそんな事はありません。ふむ、そうかと云う調子で、何で庄司が自分に利益の陳述をするものか。恨めしいのは裁判長である。
支倉の我事ならざる恨みは裁判長に集中して終った。こゝに彼は筆を取って最後の恨みの言葉を裁判長に送った。然し、彼とても之が効果があるとは思わなかった。いや、彼は最早常識で律する事は出来ぬ。彼は半ば夢中で、只感情の逸《はや》るまゝに書いて/\書き抜いたのである。宛然《さながら》老婆の繰言であるが、燈火の消えんとして一時明りの強くなる類で、彼の未決八年冤枉を叫び通した精力が、今や正に尽きんとする時に当って、一時パッと力づいたのであろう。
支倉は公判直後より筆を起して正に三日を費やして、六月十七日に裁判官忌避を申請したのである。
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「私は因藤裁判長殿を忌避いたします」
忌避の理由
一、只今自分の事件とせられとる事は因藤裁判長が庄司利喜太郎に対し秩序を立てゝ、しかとした御訊問さえ下さりゃ、すべてが明瞭になるのであります。
一、私はそれをして頂きたい事から前以て上願書及庄司利喜太郎に対し斯う云う事を訊問して頂きたいと云う、其の事項を書いて、チャンと裁判所に出してあるのです。それから又弁護士の方にも同一様の庄司利喜太郎に対する訊問事項を書いて、公判期日に間に合うようにチャンと前以って宅下げの手続きしてあるのであります。夫れを因藤裁判長殿の手許に押えて置いて能勢弁護士の手に渡るようにして呉れないのであります。ですから能勢弁護士さんも支倉が庄司に対する何う云う事を求めとると云う事は分らないのであります。(中略)其の証拠品と云う物は私から皆大正十一年中裁判所に提出してあるものであります。其の証拠品は裁判所に一つもないと云って、私の求めるかなめ肝腎の証拠物を出して呉れないのであります。(証拠物略)
因藤裁判長殿は神楽坂から支倉喜平事件証拠金品目録として送って来てある所の其の書信を庄司に一々示した上、此の書信の前後のものをどこへやったのか。又この家屋譲与に関する書類は何うしたのかと、其の証拠を庄司に突きつけた上、因藤裁判長殿はこの家屋譲与書類(只今裁判所に在り)は証人は喜平に犯さぬものを一時証人はアトで書類を出す日まで、犯したとさせる約定条件から喜平の実印や其他金品と一緒に授与しとるではないか」
[#ここで字下げ終わり]
支倉の裁判長忌避の理由なるものは尚縷々として尽きないのである。
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「証人(庄司)は大正六年三月十九日に神楽坂署長室でウイリヤムソン宣教師と、それから当時来合せた神戸とを立会保証、家屋譲与尽力者に立て、支倉のカナイに授受しとる金晶及書類を小林弁護士は皆よう知っとると云う事だが、其品々は何々で又其品々を証人は誰某から取上げて裁判所に分らんように謀って授受してあるのか、又証人は喜平が事実罪を犯して自白しとるものとしたら、証人は喜平に検事廷と予審廷に行ったら、こう云う事を申立てゝ呉れ、そうせなけりゃ、支倉の妻子の着とる衣物まで皆剥いで聖書会社にやって終う。きみはわし(庄司)に頼まれとる通りに検事廷で言って呉れるか呉れないかを監視させる為に、証人手許の三人の刑事(氏名略)を大正六年三月二十日検事廷と予審廷に付き添えての上、支倉喜平調書と云うものを小塚検事と古我予審判事とに作成させると云う事ではないか。
喜平は証人に依頼されとる通り申立てないと、付添うている三人の刑事の中の誰ぞ一人から、神楽坂署に電話で知らせがあって、喜平の宅に臨ん
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