いなかったと申立てた二十三日の日から、電気局の回答が来て、六月一日第四回の支倉の訊問をするまで一週間のうち只一回参考人として洋服裁縫職の丹下銀之助と云う男を召喚した切り、少しも予審を開かなかった。
丹下銀之助は窃盗罪で東京監獄にいるうちに、一時支倉と同監した男で、支倉が自殺を企てようとした事につき訊問されたのだった。
「私は窃盗罪で区裁判所で三年六ヵ月の言渡しを受け当裁判所へ控訴いたしました」
丹下はおず/\と述べた。
「そして東京監獄に居るうち本月一日から十五日まで支倉と同監いたしました。同監いたしましてから間もなく支倉の申しますには、自分は耶蘇教の牧師であるが、こう云う辱めを受けては再び社会に顔向けが出来ない、この上は自殺するよりないから、どうか見逃して呉れと云いました。私はそれは困る、自分の寝ている時にでも自殺して知らないのなら格別、自分の面前で自殺を企てられて黙っている訳に行かないと答えまして其場はすみました。所が其後も再三その事を申しまして、十日頃でしたか、どうか後の事を引受けて呉れと頼みますので、そんな事をして此上罪が増えては大変だからと断りますと、支倉は自分には一万円とか二万円とか財産があるから、其四分の一を上げるから承知して呉れと申しまして、多分筆記場で書いたのだと存じますが、遺言状と委任状を書いて私に寄越しました。それを十五日の朝看守に発見せられたのです。
支倉は口癖のように窃盗は実際やったのだが、放火殺人は少しも覚えのない事だ。警察署長に瞞されたのだ。口惜しいと申して居りました。同人は絶えず煩悶しているようで、何かと云うと直ぐに死ぬと云いますので同監いたして居りまして薄気味が悪くてなりませんでした。然し口では死ぬ/\と申していますものゝ、実際やる積もりだかどうだか分りませんでした。どっちかと云うと信用出来ないと思って居りました」
この自殺を企てた事については支倉は先に上願書のうちに申訳ありませんと詫《あやま》っていた事は書いたが、その後に尚次のような文句があるのだ。
「その際の遺言状一通、委任状一通何れも根も葉もなきことにて、被告は悪き事とは知りながら、兎角囚人なる者は欲深きものでありますれば、被告は先方に花を持たせ自己の目的を達せんとしたのであります。今になり考えますれば誠にすみません申訳ありません」
さて、五月三十日に古我判事の待ち
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