ぶって一百円だけ出します。夫れ以上はなんとも仕方無之候。賢明なる牧師殿よ、何分宜敷御取計らい被成下《なしくださる》よう御願申上候」
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 右の手紙について神戸牧師は、何故支倉が既に落着した事件につき尚繰返し縷々として自分に手紙を送り、貞の行方について何事も知らぬ事を、殊更に申述べたかと不審には思ったけれども、真逆、当時既に支倉が貞を殺害した後だとは思わなかったのである。
 尚、小林定次郎の訴えにより、当時の高輪署は二刑事を派して、一応事情を調べ、支倉を喚問して取調を行った。が、それは殆ど形式的な調べで、簡単な聴取書を徴されて、支倉は放還せられたのだった。この事は後に支倉が獄中で繰返し繰返し、書き連ねているからこゝに書き添えて置く。
 殺人の外に彼は恐るべき放火の罪を自白した。
 彼は先ず最初横浜で保険金詐取の目的で放火をして、旨々《うま/\》と成功した。それに味をしめて、神田内に転住した時に、再び放火を企てた。
 彼は或る夕、書籍の手入をするように見せかけて、綿屑に揮発油を染み込ませては、本箱の後に抛り込んだ。そして夜半にそれに火を点けたのである。
 自分の家が焼けて終うと、彼は恐るべき奸計を弄した。即ち彼は私《ひそ》かに密告状を認《したゝ》めて、彼の家の隣人谷田義三が保険金詐取の目的で放火を企てたものであると錦町署へ訴えたのである。こうして置けば放火と云う事が判明しても、自己の嫌疑を隣人の方へ向ける事が出来る。何と恐るべき計画ではないか。迷惑したのは谷田である。

 失火と放火との区別は場合によっては、余程経験を積んだ警吏にも容易に分らないそうである。又放火と判明してもその犯人を見出す事も中々困難なものとせられている。警察署が密告状によって先ず谷田に嫌疑を向けたのは止むを得ない事であろう。
 谷田が恰度嫌疑を受け易い位置にいたのか、それとも彼の答弁が場所柄に馴れない為に、益々嫌疑を深めたのか、彼は中々釈放せられなかった。凡そ一週間と云うものは留置せられたのだった。
 一週間目に支倉は殊勝な顔をして警察に出頭し、谷田の為に嘆願をしたのだった。之も亦極めて巧妙な方法で、彼は充分彼の地位を利用したのである。警察では彼を牧師と信じて、全然嫌疑の外に置いている。そこへいかにも同情したような顔つきで、谷田と云う人は決してそう云う事をする人ではないと熱心に
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