御萩と七種粥
河上肇

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【テキスト中に現れる記号について】

《》:ルビ
(例)禄《ろく》十九石を食《は》む

|:ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)元来|我儘《わがまま》な

[#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
   (数字は、JIS X 0213の面区点番号、または底本のページと行数)
(例)※[#「糸+褞のつくり」、第3水準1−90−18]

 [#…]:返り点
 (例)応[#二]真意[#一]取組の内約仕置候間、
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 私の父方の祖父才一郎が嘉永五年七月一日、僅か六畳一間の栗林家の門部屋で病死した時――栗林家の次男坊に生れた才一郎は、この時すでに河上家の養子となっていたが、養家の瀬兵衛夫婦がまだ生きていた為めに、ずっと栗林家の門部屋で生活していたのである、――彼の残した遺族は三人、うち長男の源介(即ち私の父)は五歳、長女アサ(即ち私の叔母)は三歳、妻イハ(即ち私の祖母)は二十五歳であった。これより十数年にわたり、私の祖母のためには、日夜骨身を惜まざる勤労努力の歳月が続いた。が、その甲斐あって、慶応三年という頃になると、長男源介は、すでに二十歳に達して禄《ろく》十九石を食《は》む一人前の武士となり、長女アサも十八歳の娘盛りになった。
 かくて、私のために叔母に当るアサは、この年にめでたく藤村家に嫁いだ。残っている私の家の願書控を見ると、次のようなのがある。
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 「私妹此度藤村十兵衛世倅規矩太郎妻に所望御座候に付、応[#二]真意[#一]取組の内約仕置候間、其儀被[#二]差免[#一]被[#レ]下候様奉[#レ]願候、此段御組頭兼重重次郎兵衛殿へ被[#二]仰入[#一]、願之通り被[#二]成下[#一]候様、宜敷御取持可[#レ]被[#レ]下候頼存候、已上。
 慶応三年丁卯四月十一日  河上源介」
[#ここで字下げ終わり]
 この控には、「四月二十七日被下被差免候」との追記がある。
 叔母には子が出来なかった。そして、どういう事情からであったか、明治十年十月七日、彼女は藤村家から離縁になって家に帰った。その時二十八歳である。
 しかし二ヶ月後の明治十一年一月五日には、玉井進という人の妻になった。この人は当時山口県庁の役人をしていた人で、叔母もまた山口に行った。
 叔母が玉井家に嫁いだ明治十一年には、私の父もすでに三
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