映画界手近の問題
伊丹万作

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【テキスト中に現れる記号について】

《》:ルビ
(例)干《ひ》ぼし

[#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
(例)[#地から2字上げ](『改造』一九三六年八月号)
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 だれかが私に映画界の七不思議を選定してみないかといったら、私は即座に四社連盟をあげる。そしてあとの六つはだれか他の人に考えてもらう。
 四社連盟というものの不可思議性については以下私が申し述べるところによっておのずと会得されるだろうと思うが、とりあえず私は自分の知っている範囲で四社連盟とはいかなるものかという具体的な説明から始めようと思う。
 四社連盟というのは松竹・日活・新興・大都、以上四社が共同利益を目的とする協約を結んだことによって新たに効力を発生した一つの結社をさすのであって、その協約を四社協定(以前の五社協定)という。
 四社協定というのは、四社所属の従業員たちから就職に関する多くの自由を合法的に剥奪することを目的とする一種の秘密協約であって、その内容を正確に知っているのは前記四社の主脳部ばかりである。我々はいつとなく聞き伝えたり、あるいはたまたまその効力の発生した場合の実例を観察することによって、ほぼその内容について知っているが、多くの従業員たちは自己の生存権をおびやかすこの協約に関してほとんど無知であり、なかにはその協約の存在を意識しないものさえある。
 さて、四社連盟は一つの登録名簿を備える。登録の範囲は前記四社所属の監督、俳優などの過半数であって、いやしくも一技能ある俳優ならば月収四、五十円程度のものまで登録されているというから意外に広範囲にわたっていることがわかる。
 そしてこの登録はあくまでも一方的であって事はまったく被登録者の意志と知識の外において行なわれる。
 被登録者の意志と知識の外においてなされた登録が、いったん効力を発生するや突如として被登録者の意志と利益を蹂躙してあますところがない。すなわちこの名簿に登録されたが最後、従業員は会社の同意なくして自由に退社する能力がなくなってしまうのである。
 たとえ押し切って退社はしても協定加入の残り三社のいずれに対しても入社の希望を持つことができないのだから遊んで食うだけの資産でもないかぎり結局退社はできないことになる。
 なぜ他社に対して入社の希望が持てないかというと、たとえば私がいままで日活にいたと仮定する。そしていま私は会社がそれを希望しないのに自由に退社して松竹へ入社しようと試みたとする。この場合松竹は決して私を雇わないであろうし、また実際問題として松竹はたとえ私を雇いたくても雇えないのである。
 つまり日活は会社の同意なくして退社したものの名まえを登録名簿から取り消さないでおくことができるし、日活が取り消さないものを松竹で雇い入れることは協定に反するからできないのである。そして協約を破った会社は、その相手会社に対して十万円の違約金を支払う義務がある。松竹が発狂しないかぎり十万円出して私を雇う心配はないからこの場合私に残された道は二つしかない。すなわち四社連盟以外の会社に就職するか、あるいは五年間映画界を隠退するかである。
 五年間というのはこれも協定の条文によって定められたところであって、つまり五か年を経過すれば他の会社は私を雇ってもいいことになっているのである。しかし現在の私の身分では五年間(たとえそれが三年であっても同じことである。)の食いつなぎはとうてい不可能である。たとえ塩をなめてその間を食いつなぎ得たとしても、さて今から五年目に、さあ伊丹万作作品でございと売り出しがきくかどうか。
 映画界という所は忘れっぽい所である。ここの五年は他の世界の十年、十五年に該当する。私は相当うぬぼれの強い人間であるが五年間作品を出さずにつないで行く自信はない。
 すなわち映画界で五年間の休業をしいられることは実際問題として生きながら干《ひ》ぼしにされることと何らえらぶところはないのである。
 してみるとここに設けられた五年という期間は単に文書上の体裁をつくろうにすぎないのであって、この規約条項制定の精神をわかりやすくいえば「自由退社をあえてするものにはふたたび立つあたわざる致命傷を与う」という殺風景な文句となるのである。
 しかし、我々の場合はまだいい。不幸引退のやむなきに立ちいたっても、明日から氷屋をやるくらいの資本と生活意欲は持っている。
 これが、一銭のたくわえもない薄給俳優などの場合はどうなるか。
 四社連盟以外の会社へ運動するにしても、わずかに東宝系のP・C・L、およびJ・O、各撮影所、千鳥系のマキノ撮影所くらいしかないが、これはいずれも仕事がやっと緒についたばかりであったり、あるいはやっと緒につこうとしつつあるところであっ
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