寄せ荷物なき時は拠《よんどころ》なく、その節はいずれなりとも御取り計らいありたし。)
一、大豆売買の場合、これを一駄四百五十文と問屋の利分を定め、その余は駄賃として牛方どもに下されたきこと。
一、送り荷の運賃、運上《うんじょう》は一駄|一分割《いちぶわり》と御定めもあることなれば、その余を駄賃として残らず牛方どもへ下さるよう、今後御取り極《き》めありたきこと。
一、通し送り荷駄賃、名古屋より福島まで半分割《はんぶわり》の運上引き去り、その余は御刎《おは》ねなく下されたきこと。
一、荷物送り出しの節、心安き牛方にても、初めて参り候《そうろう》牛方にても、同様に御扱い下され、すべて今渡《いまど》の問屋同様に、依怙贔屓《えこひいき》なきよう願いたきこと。
一、すべて荷物、問屋に長く留め置き候ては、荷主催促に及び、はなはだ牛方にて迷惑難渋|仕《つかまつ》り候間、早速|付送《つけおく》り方、御取り計らい下され候よう願いたきこと。
一、このたび組定《くみじょう》とりきめ候上は、双方堅く相守り申すべく、万一問屋無理非道の儀を取り計らい候わば、その節は牛方どもにおいて問屋を替え候とも苦しからざるよう、
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