九の四
代助は父《ちゝ》を怒《おこ》らせる気は少しもなかつたのである。彼《かれ》の近頃の主義として、人《ひと》と喧嘩をするのは、人間《にんげん》の堕落の一|範鋳《はんちう》になつてゐた。喧嘩《けんくわ》の一部分として、人《ひと》を怒《おこ》らせるのは、怒《おこ》らせる事自身よりは、怒《おこ》つた人《ひと》の顔色《かほいろ》が、如何に不愉快にわが眼《め》に映《えい》ずるかと云ふ点に於て、大切なわが生命を傷《きづつ》ける打撃に外《ほか》ならぬと心得てゐた。彼《かれ》は罪悪に就ても彼れ自身に特有な考を有《も》つてゐた。けれども、それが為《ため》に、自然の儘に振舞ひさへすれば、罰《ばつ》を免かれ得るとは信じてゐなかつた。人を斬《き》つたものゝ受くる罰《ばつ》は、斬《き》られた人《ひと》の肉《にく》から出《で》る血潮であると固《かた》く信《しん》じてゐた。迸《ほとば》しる血の色を見て、清《きよ》い心の迷乱を引き起さないものはあるまいと感ずるからである。代助は夫程神経の鋭どい男であつた。だから顔《かほ》の色《いろ》を赤くした父《ちゝ》を見た時、妙に不快になつた。けれども此罪を二重に償ふために、父《ちゝ》の云ふ通りにしやうと云ふ気は些《ちつ》とも起らなかつた。彼《かれ》は、一方に於て、自己の脳力に、非常な尊敬を払ふ男であつたからである。
其時|父《ちゝ》は頗《すこぶ》る熱した語気で、先《ま》づ自分の年《とし》を取つてゐる事、子供の未来が心配になる事、子供に嫁《よめ》を持《も》たせるのは親《おや》の義務であると云ふ事、嫁《よめ》の資格其他に就ては、本人よりも親《おや》の方が遥かに周到な注意を払つてゐると云ふ事、他《ひと》の親切は、其当時にこそ余計な御世話に見えるが、後《あと》になると、もう一遍うるさく干《かん》渉して貰ひたい時機が来《く》るものであるといふ事を、非常に叮嚀に説《と》いた。代助は慎重な態度で、聴《き》いてゐた。けれども、父の言葉が切れた時も、依然として許|諾《だく》の意を表さなかつた。すると父《ちゝ》はわざと抑《おさ》えた調子で、
「ぢや、佐川は已《や》めるさ。さうして誰《だれ》でも御前の好《すき》なのを貰《もら》つたら好《い》いだらう。誰《だれ》か貰《もら》ひたいのがあるのか」と云つた。是は嫂《あによめ》の質問と同様であるが、代助は梅子《うめこ
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