婚し、間もなく家業の通詞職をも襲ぎしが」と書いてゐるが、昌造元服は十五歳だから、縫はこの年生れたばかりで、つまり赤ン坊と許嫁の式を擧げたのであらう。
 もちろんかうした結婚風習は江戸時代の世襲制度と深く結びついてゐる。通詞には古くから一種の試驗制度があり、幕末期には對外關係の急激な膨脹から新規取立の通詞も澤山あつたやうだが、特別の缺陷がない限り、武家と同樣、世襲制度は強力に生きてゐた。このことは日本の文書にも明らかだし、シーボルトやゴンチヤロフの手記にもみえる。昌造が昌太郎の父となつたとき、養父昌左衞門はまだ「大通詞兼通詞目付」として羽振りをきかせてゐた。そのことは「長崎談判」の折、ロシヤ使節側から幕府委員及び立會の通詞たちに贈物をしたとき、その談判には直接たづさはらなかつた昌左衞門を通詞側の筆頭にして、「通詞目付本木昌左衞門へ、銀時計一個」と「古文書――卷ノ七」に記録されてあるのでも明らかである。通詞目付は通詞取締といふ役目で、「洋學年表」元祿八年の項に「十一月長崎和蘭通詞目付の員を設け衆員を監督せしむ、本木庄太夫始て補さる」とあり、世襲して昌造はその六代目を約束されてゐたわけであつ
前へ 次へ
全311ページ中245ページ目


小説の先頭へ
文字数選び直し
徳永 直 の一覧に戻る
作家の選択に戻る
◆作家・作品検索◆
トップページ 登録 ご利用方法 ログイン
携帯用掲示板レンタル
携帯キャッシング