大凡《おほよそ》改葬の名の下《もと》に墓石を處分するは、今の寺院の常習である。そして警察は措《お》いてこれを問はない。明治以降所謂改葬を經て、踪迹《そうせき》の尋ぬべからざるに至つた墓碣《ぼけつ》は、その幾何《いくばく》なるを知らない。此厄は世々の貴人大官|碩學《せきがく》鴻儒《こうじゆ》及至諸藝術の聞人と雖《いへども》免れぬのである。
此間寺僧にして能く過《あやまち》を悔いて、一旦處分した墓を再建したものは、恐らくは唯《たゞ》昌林院主一人あるのみであらう。そして院主をして肯《あへ》て財を投じて此|稀有《けう》の功徳《くどく》を成さしめたのは、實に師岡氏未亡人石が悃誠《こんせい》の致す所である。
二十四
眞志屋の西村氏は古くから昌林院を菩提所にしてゐた。然るに中ごろ婚嫁のために江間氏と長島氏との血が交つたらしい。江間、長島の兩家は淺草山谷の光照院を菩提所にしてゐたのである。
わたくしは眞志屋文書に二種の過去帳のあることを言つた。餘り手入のしてない原本と、手入のしてある他の一本とである。其手入は江間氏の人々の作《な》した手入である。姑《しばら》く前者を原本と名づけ、後者を別本と名づけることにする。
原本は昌林院に葬つた人々のみを載せてゐる。初代日水から九代一鐵まで皆然りである。そして此本には十代を淨本としてゐる。
別本は淨本を歴代の中から除き去つて、代ふるに了蓮を以てしてゐる。これは光照院に葬られた人で、恐らくは江間氏であらう。次が十一代壽阿彌曇※[#「大/周」、第3水準1−15−73]で、此人が始て江間氏から出て遺骸を昌林院に埋めた。
長島氏の事蹟は頗る明《あきらか》でないが、わたくしは長島氏が江間氏と近密なる關係を有するものと推測する。過去帳別本に「貞譽誠範居士、葬于光照院《くわうせうゐんにはうむる》、長島五郎兵衞、□代五郎兵衞實父、□□□月」として「二十日」の下に記してある。四字は紙質が濕氣のために變じて讀むべからざるに至つてゐる。然るにこれに參照すべき戒名が今一つある。それは「覺譽|泰了《たいれう》居士、明和六年|己丑《きちう》七月、遠州舞坂人、江間小兵衞三男、俗名利右衞門、九代目五郎作實祖父、葬于淺草光照院《あさくさくわうせうゐんにはうむる》」と、「四日」の下に記してある泰了である。
試みに誠範の所の何代を九代とすると、江間小兵
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