時眞志屋の先祖が御用達《ごようたし》をいたしてゐますので、内々お許を戴《いたゞ》いて死骸《しがい》を引き取りました。そして自分の菩提所《ぼだいしよ》で葬《とぶらひ》をいたして進ぜたのだと申します。」
わたくしは落胤問題、屋號の縁起、藤井紋太夫の遺骸の埋葬、此等の事件に、彼の海録に載せてある八百屋《やほや》お七の話をも考へ合せて見た。
水戸家の初代|威公頼房《ゐこうよりふさ》は慶長十四年に水戸城を賜はつて、寛文元年に薨《こう》じた。二代|義公光圀《ぎこうみつくに》は元祿三年に致仕し、十三年に薨じた。三代|肅公綱條《しゆくこうつなえだ》は享保三年に薨じた。
海録に據れば、八百屋お七の地主河内屋の女《むすめ》島は眞志屋の祖先の許《もと》へ嫁入して、其時お七のくれた袱帛《ふくさ》を持つて來た。河内屋も眞志屋の祖先も水戸家の用達であつた。お七の刑死せられたのは天和三年三月二十八日である。即ち義公の世の事で、眞志屋の祖先は當時既に水戸家の用達であつた。只眞志屋の屋號が何年から附けられたかは不明である。
藤井紋太夫の手討になつたのは、元祿七年十一月二十三日ださうで、諸書に傳ふる所と、昌林院の記載とが符合してゐる。これは肅公の世の事で、義公は隱居の身分で藤井を誅《ちゆう》したのである。
此等の事實より推窮すれば、落胤問題や屋號の由來は威公の時代より遲れてはをらぬらしく、餘程古い事である。始て眞志屋と號した祖先某は、威公|若《もし》くは義公の胤《たね》であつたかも知れない。
十七
わたくしは以上の事實の斷片を湊合《そうがふ》して、姑《しばら》く下《しも》の如くに推測した。水戸の威公若くは義公の世に、江戸の商家の女《むすめ》が水戸家に仕へて、殿樣の胤を舍《やど》して下げられた。此女の生んだ子は商人になつた。此商人の家は水戸家の用達で、眞志屋と號した。しかし用達になつたのと、落胤問題との孰《いづ》れが先と云ふことは不明である。その後代々の眞志屋は水戸家の特別保護の下にある。壽阿彌の五郎作は此眞志屋の後である。
わたくしの師岡の未亡人石に問ふべき事は、只一つ殘つた。それは力士谷の音の事である。
石は問はれてかう答へた。「それは可笑《をか》しな事なのでございます。好くは存じませんが其お相撲《すまふ》は眞志屋の出入であつたとかで、それが亡くなつた時、何のことわりも
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