告げる事、以上五箇條である。今異數の拔擢《ばつてき》を蒙《かうむ》つてゐる十太夫は、心底の知れぬものなので、若し右の第二に當るものではなからうかと、三人は朝夕目を附けてゐた。
 併し十太夫の勤振《つとめぶり》にはこれと云ふ廉立《かどだ》つた瑕瑾《かきん》が無い。只《たゞ》利章等が最初に心附いたのは、これまで自分等の手を經て行はれた事が、段々自分等の知らぬ内に極まるやうになると云ふだけである。そう云ふ風に忠之と下役のものとが、直に取り計らふ件々は、最初どうでも好いやうな、瑣細《ささい》な事ばかりであつたが、それがいつの間にか稍《やゝ》大きい事に及んで來た。利章等が跡からそれを役々のものに問ふと、別に仔細はない、只心附かなかつたと云ふ。かう云ふ問答が度重なる。利章等は始終事件の跡を追つて行くやうな傾になつた。
 利章等は安からぬ事に思つた。そこで折々忠之に事務の手續が違つたのを訴へると、忠之も別に仔細はない、只心附かなかつたと云ふ。下《しも》に向いて糺《たゞ》しても、上《かみ》に向いて訴へても、何の效果も見えなかつた。
 利章等はいつか、どうにかして此惡弊を改めたいと思った。此惡弊が暫時《ざんじ》も君側を離れぬ新參十太夫の勤振と連係してゐることは、言ふまでもなかった。併し獨り十太夫に廉立った瑕瑾がないばかりでなく、政事向にも廉立った過失がない。利章等は只|殆《ほとん》ど本能的に形勢の變じて行くのを感ずるだけである。
 利章等は眼を鋭くして見た。そして次第にその變じて行く形勢を見分けることが出來た。
 先づ認められるのは政事向一般に弛《ゆる》みが出た事である。忠之の表へ出座する時刻が遲れ勝になり、奥へ引籠む時刻が早目になった。随《したがつ》て役人等も遲く出て早く引くやうになつた。忠之は參府の間も此習慣の儘《まゝ》に振舞って、登城に遲れ、又早目に退出するのである。領國から江戸への使者、豐後にをる徳川家の目附への使者なども、前々よりは日取りが繰り下げられるやうになつた。
 次に認められるのは、兎角物事が輕々しく成り立って慌《あわ》ただしく改められる事である。最甚《もつともはなはだ》しい一例は、江戸への使者を、初に森正左衞門に命じ、次いで月瀬|右馬允《うめのじよう》に改め、又元の森に改め、終《つひ》に坪田正右衞門に改めたのである。人を任用する上にも、きのふまで目を懸けて使はれた
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