興津弥五右衛門の遺書(初稿)
森鴎外
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【テキスト中に現れる記号について】
《》:ルビ
(例)某《それがし》
|:ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)弥五右衛門|奴《め》
[#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
(数字は、JIS X 0213の面区点番号、または底本のページと行数)
(例)※[#「田+比」、第3水準1−86−44]
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某《それがし》儀《ぎ》今年今月今日切腹して相果《あいはて》候《そろ》事いかにも唐突《とうとつ》の至《いたり》にて、弥五右衛門|奴《め》老耄《ろうもう》したるか、乱心したるかと申候者も可有之《これあるべく》候《そうら》えども、決して左様の事には無之《これなく》候《そろ》。某《それがし》致仕《ちし》候てより以来、当国|船岡山《ふなおかやま》の西麓《さいろく》に形ばかりなる草庵《そうあん》を営み罷在《まかりあり》候えども、先主人|松向寺殿《しょうこうじどの》御|逝去《せいきょ》遊ばされて後、肥後国《ひごのくに》八代《やつしろ》の城下を引払いたる興津《おきつ》の一家は、同国|隈本《くまもと》の城下に在住候えば、この遺書御目に触れ候わば、はなはだ慮外の至に候えども、幸便を以《もっ》て同家へ御送届|下《くだ》されたく、近隣の方々へ頼入《たのみい》り候。某《それがし》年来|桑門《そうもん》同様の渡世致しおり候えども、根性《こんじょう》は元の武士なれば、死後の名聞《みょうもん》の儀もっとも大切に存じ、この遺書|相認《あいしたため》置き候事に候。
当庵は斯様《かよう》に見苦しく候えば、年末に相迫り相果て候を見られ候|方々《かたがた》、借財等のため自殺候様御推量なされ候事も可有之《これあるべく》候《そうら》えども、借財等は一切無き某、厘毛たりとも他人に迷惑相掛け申さず、床の間の脇《わき》、押入の中の手箱には、些少《さしょう》ながら金子|貯《たくわ》えおき候えば、荼※[#「田+比」、第3水準1−86−44]《だび》の費用に御当て下されたく、これまた頼入り候。前文|隈本《くまもと》の方へは、某頭を剃《そ》りこくりおり候えば、爪なりとも少々この遺書に取添え御|遣《つかわ》し下され候わば仕合せ申すべく候。床の間に並べ有之候御|位牌《いはい》三基は、某が奉公|仕《つかまつ》りし細川越中守|忠興《ただおき》入道宗立三
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