《りゑ》である。後藤松陰は脩して梨影と書した。通途《つうづ》の説には、此婚嫁が翌年乙亥の事だとなつてゐるやうである。しかし天保三年|閏《じゆん》十一月二十五日に、新に夫を喪つた里恵が赤馬関の広江秋水の妻に与へた書にかう云つてある。「わたくしも十九年が間そばにをり候。誠にふつづか不てうはふに候へとも、あとの所、ゆゐごん、何も/\私にいたし置くれられ、私におきまして、誠にありがたく、十九年の間に候へども、あのくらゐな人ををつとにもち、其所存なか/\出来ぬ事と有りがたく存候。」女が夫を持つた年を誤ると云ふことは殆ど無からう。山陽の九月に歿した天保三年を一年と算し、十八年溯れば、文化十一年となる。
 田能村竹田は秋水が此書を出して示した時の事を記して、「去年壬辰九月廿三日に頼山陽物故す、此年の閏十一月に内人(りゑといふ)より秋水の夫人におくられたる書を、秋水出ししめす」と云つてゐる。率《にはか》に読めば「去年」と「此年」とは別年の如くにも見える。若し別年とするときは、里恵が書を裁して寄せたのは天保四年癸巳である。癸巳より算する十九年間は文化十二年乙亥に始まる。即ち通途の説に合する。
 しかし果
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