老※[#「享+單」、第4水準2−4−50]※[#「令+栩のつくり」、第3水準1−90−30]。看取分憂勤所職。藩城非是小朝廷。」
 蘭軒は此時次韻の作が無かつた。それゆゑ正精の丸山邸に居るに及んで、次年元日の詩に和して、其引に侯の挂冠《くわいくわん》の事を追記した。

     その百三十六

 此年文政六年十一月二十三日に、菅茶山が書を蘭軒に与へた。書中には多く北条霞亭の歿後の事が言つてある。霞亭は是より先八月十七日に嚢里《なうり》の家に歿した。墓表に「居丸山邸舎三年、罹疾不起、実文政癸未八月十七日、享年四十四、葬巣鴨真性寺」と書してある。茶山の此書は文淵堂蔵の花天月地中に収めてある。
「一筆啓上仕候。時節寒冷催候。愈御安祥御座被成候哉承度奉存候。北条事最早可申ことも無御座候。何さま家内無事に大坂迄著、明廿四日には大かた帰宅可仕やと書状にて申こし折角待ゐ申候。始終段々御世話難申尽候。これは後信にも可申上候。其内急便、先帰宅明日にあり候事を申上候。」
「これも途中いろ/\事有之候。先箱根にて御書付と髪の結《ゆひ》ぶり違候とて引付られ、半日余もかかり候由。(金三歩出し候由。)又|被指添候《さしそへられそろ》足軽|池鯉鮒《ちりふ》之駅にて吐血急症、近隣近郷之医を招候由。(これは三両余の入用と申すこと。)しかし箱根もすみ、池鯉鮒も翌日発足いたす位になりし由、不幸中之幸なるべし。明日帰りて委細不承候内は、往来|上下《じやうか》人足の沙汰計、書状も瑩々とわけきこえかね候故、確然は得信可申上候。」
「何様始終之御邪魔御面倒可謝詞もなく候。先大坂迄帰著の処申上候。鵜川段々世話いたしくれられ候由、此事御申伝尚御たのみ可被下奉願上候。御|内公《うちぎみ》令郎《れいらう》|至おさよどの《おさよどのにいたる》まで、宜《よろしく》御礼奉願上候。恐惶謹言。十一月廿三日。菅太中晋帥。伊沢辞安様。」
「北条妻は私が姪女《てつぢよ》也。ことさらの鈍物、御世話奉察候。初め東行仕候時、(去々年也)心に落着いたさずつらき事、何ごとも必辞安先生に申上よと申遣候。いかが候や覧。」
「用事。」
「北条事に付これはかくせよ、かれはいかゞせよと被仰下たく候。」
「牧唯助《まきたゞすけ》(むかしの臼杵直卿《うすきちよくけい》也)松平冠山様之以状御たのみの事申遣候。うんともすんとも返事無之候。御先方貴人に候へばはやく
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