修身要領
慶応義塾
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【テキスト中に現れる記号について】
《》:ルビ
(例)如何《いか》なる
|:ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)生|等《ら》に
[#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
(例)※[#二の字点、1−2−22]
/\:二倍の踊り字(「く」を縦に長くしたような形の繰り返し記号)
(例)ます/\
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文明日新の修身処世法は、如何《いか》なる主義に依《よ》り如何なる方向に進む可きやとは、今の青年学生の大に惑《まど》ふ所にして、先輩に対して屡※[#二の字点、1−2−22]《しばしば》質問を起すものあり。福沢先生これに答ふる為《た》めにとて、生|等《ら》に嘱《しょく》して文案を草せしむ。即ち先生平素の言行に基《もとづ》き、其大要を述べて、先生の閲覧を乞ひ、之《これ》を修身要領と名《なづ》け、学生に示すこと左の如し。
[#ここで字下げ終わり]
明治三十三年二月紀元節
[#地から1字上げ]慶応義塾社中某々|誌《しるす》
凡《およ》そ日本国に生々《せいせい》する臣民は、男女老少を問はず、万世一系の帝室を奉戴《ほうたい》して、其恩徳を仰がざるものある可《べか》らず。此一事は、満天下|何人《なんびと》も疑《うたがい》を容《い》れざる所なり。而《しこう》して今日の男女が今日の社会に処する道を如何《いかん》す可《べ》きやと云ふに、古来道徳の教、一にして足《た》らずと雖《いえど》も、徳教は人文の進歩と共に変化するの約束にして、日新文明の社会には自《おのず》から其社会に適するの教なきを得ず。即ち修身処世の法を新《あらた》にするの必要ある所以《ゆえん》なり。
[#ここから改行天付き、折り返して1字下げ]
第一条 人は人たるの品位を進め、智徳を研《みが》き、ます/\其光輝を発揚するを以て、本分と為《な》さざる可《べか》らず。吾党の男女は、独立自尊の主義を以て修身処世の要領と為《な》し、之を服膺《ふくよう》して、人たるの本分を全《まっと》うす可《べ》きものなり。
第二条 心身の独立を全うし、自《みず》から其身を尊重して、人たるの品位を辱《はずかし》めざるもの、之を独立自尊の人と云ふ。
第三条 自《みず》から労して自から食《くら》ふは、人生独立の本源なり。独立自尊の人は自労自活の人たらざる可《べか》らず。
第
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