町税をもって、無料図書館を設くることを得と規定し、その後州立図書館と市町村立(以下公立と称す)図書館との間に連絡を通し、千八百九十二年以来、学校補助費三万ドルに対し、公立図書館には、毎館二百ドルの割合をもって、年額二万五千ドル(五万円)を補助することとなれり。その補助条件の大要は左のごとし。
[#ここから1字下げ]
一、補助を受けんとする図書館は、州の監督の下に認可図書館として登記を受くべし。
二、図書は、館内において閲覧する場合にも、館外携出の場合にも、公衆に対し、一切無料たるべし。
三、所在地人口の割合に応じ、開館日時数を規定すべし。
四、補助金は、各図書館とも一年二百ドルとす。
五、所在市町村においては、補助金と同額を負担すべく、参考図書館の場合には、倍額を負担すべし。
六、前記金額は、専ら州の認定を経たる図書の購入に充つべし。
[#ここで字下げ終わり]
かくのごとくにして、従来の公立図書館は、俄かにその面目を一新し州立図書館よりは請求に応じ、巡回文庫によりて、たえず、有益なる図書を供給し、公立図書館自体もまた、年々四百ドル(参考図書館の場合には六百ドル)の新著を購入し得て、公
前へ
次へ
全10ページ中2ページ目
小説の先頭へ
文字数選び直し
佐野 友三郎 の一覧に戻る
作家の選択に戻る
◆作家・作品検索◆
トップページ
登録
ご利用方法
ログイン
携帯用掲示板レンタル
携帯キャッシング