米国巡回文庫起源及び発達
佐野友三郎
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【テキスト中に現れる記号について】
《》:ルビ
(例)駐在所《ステーシヨン》
[#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
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明年度より秋田図書館においては巡回文庫を開始し、大館(既設)及び能代、大曲、横手(未設)の四郡立図書館に各弐百円を県税より補助せらるることとなりたれば、秋田図書館は、巡回文庫の駐在所を得べく、郡立図書館は、巡回文庫によりて図書の供給を得べく、彼此相待て地方の知識開発上、その益少からざるべし。殊に巡回文庫は、未だ本邦に例なきが故に、今、当事者の調査したる米国巡回文庫中の一節を抄録して、本誌に収めて読者の参考に供す
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一、米国において図書館令を発布したるは、ニユーヨーク州をもって始めとす。千八百三十五年、同州の発布したる同令中には、各小学区は、文庫購入のため、初年度において二十ドル以内、及び、その書函に要する相当の経費を、また次年度よりは、年額十ドル以内を支出することを得る旨の一項あり。千八百七十二年には、更に、市税または
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