助の手をさしのべるに至ったのであった。二十三年度に入るや、中央ではバーネット氏を中心に研究会が開かれ、地方よりは館界の意見をあつめるために、九月公共図書館法委員会を開き、いわゆる協会案なるものが出来上ったのである。中央は予算通過困難を予想して案の財政措置を縮小せんと苦慮するし、地方の館界はできるだけ補助を得ようとして膨らまそうとするのは自然の勢いであって、ここに案自体が揉みに揉むというかたちになったのである。
 そのことは文部省の中でもその矛盾の対立を生むし、館界でもまた、硬軟両論が相対したのである。文部省では、すでに社会教育法が二十四年度の提出法案として重要法案となっていたので、この中に図書館法案をくみ込んで公民館と図書館とを一連の組織体としたらと、課長会議は傾いていったのである。このことが館界に万一聞えると、大反撃を受ける可能性があるので、文部省はひそかに枚をふくんでこの案を進めていたのである。そして図書館法案は、かかる複雑な関係で、国会不提出の運命を多分にもちながら省議を通過したのである。いわば社会教育法の後ろ盾として、つっかえ棒の役割で目白押し法案の一つとなって行列の一つとなっ
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