が、まだ仲々日本全体にわかっていないのである。各地方にあって多くの指導者は幾年か、口を酸くしてこれを説きつづけなくてはならないであろう。
 しかし、中央でこの法律を、国会自身が、したがって、人民自身が作るんだということを、具体的に組織と資料と建築物とその運用でもって、確かに人々に見せることも、この使命を自覚さすに重要なことなのである。

 この組織はまず国会に対しては国会が法律をつくるとき、その求めに応じて、色々の調査をしたり、委員会に向って進言したり、決定に必要な根拠を提供したりする。そのためには、人民の集めたものとして、日本の何処にあるよりも広く、また正確な資料を、常に集めかつ整理して置かなくてはならない。そのために幾百人の人が間断なく、その観点から、日本の過去から現在に至るまでの状態を調査しつづけていなければならなくなるのである。
 更にこの図書館は、行政各省及び司法部の各部門に対して、支部図書館を置き、横の連絡を図り、いかなる職員もお互いに完全に各機関を利用できるようにして、その全機能を発揮せしめるようにしなければならないのである。そして、また一般国民に対しては、自らのみならず
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