こととなったわけである。そして、国会だけでなく、行政及び司法部の各部門にも、支部図書館を置き、横の連絡を保ちつつ、総合的機能を発揮せしめんとするのである。更に一般の国民に対しても公開し、全国の図書館とも連絡して、最大限の奉仕を任務としているのである。

 かかる図書館機能の出現は我国有史以来初めてであり、人々はこれに協力するというよりも、唖然として傍観者となる傾向がないではないのである。立上りの時として、無理もないかもしれないが、また関係者として、今ほど人々の協力を求めているときはないのである。

 民主化への寄与

「真理がわれらを自由にするという確信に立って、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として」の言葉をもって我が国立国会図書館法はその劈頭を飾っている。この使命は雄大でもあるが、現に今、これほど切実であり、現実的な願いはないのである。しかも、この願いを実現するにあたって、この国立国会図書館ほど、組織として、直接役立ち、そのために、その完成の急をまたれるものはないのである。
 法律は人民が、人民自身にあって、人民自身のために作られるのであるという簡単なこと
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