アデイル卿によって、現行の造幣規則をもってすれば英蘭《イングランド》銀行は正金でその銀行券を支払うことが出来ないであろうが、けだし二金属の相対価値は、その債務を金ではなく銀で支払うのがすべての債務者の利益であるというような高さにあるのに、他方法律は、銀行のすべての債権者に銀行券と引換えに金を要求する力を与えたがためである、と主張された。卿は、この金は有利に輸出され得ると考え、そしてもしそれが事実ならば、銀行は、供給を維持するために、不断にプレミアム附《つき》で金を購買しかつそれを平価で売らざるを得ない、と彼は主張している。もしあらゆる他の債務者が銀で支払い得るならばロオダアデイル卿は正しいであろうが、しかし債務者はその債務が四〇シリングを超過するならば、銀で支払い得ない。かくてこのことは流通している銀貨の額を制限するであろう。(もし政府が、それが便宜と考える時にはいつでも、その金属の鋳造を中止する力を保留しておかなかったならば。)けだしもし余りに多くの銀が鋳造されるならば、それは金に対する相対価値において下落し、そして何人も、そのより[#「より」に傍点]低い価値に対して補償がなされない
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