る租税はその貨物の価格を騰貴せしめるであろう。もし貨物が租税に等しい額だけ騰貴しないならば、それは生産者に彼が以前に得たと同一の利潤を与えず、そして彼はその資本をある他の職業に移すであろう。
 それが必要品であろうと、奢侈品であろうと、すべての貨物に対する租税は、貨幣価値が不変である間は、その価格を少くとも租税に等しい額だけ高めるであろう(註)。労働者の製造必要品に対する租税は、必要品の中で第一のものでありかつ最も重要であるということによって他の必要品と異るに過ぎない所の穀物に対する租税と、同一の影響を労賃に対して有つであろう。そしてそれは資本の利潤及び外国貿易に対して正確に同一の影響を有つであろう。しかし奢侈品に対する租税は、その価格を騰貴せしめる以外に何らの影響を有たないであろう。それは全然その消費者の負担する所となり、そして労賃をも利潤をも下落せしめ得ないであろう。
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(註)セイ氏は次の如く述べている、『製造業者は、その貨物に課せられた全租税を消費者をして支払わしめることは出来ない、けだし価格騰貴はその消費を減少せしめるからである。』もしこれが事実であり、消費が減少せしめられるならば、供給もまた速かに減少せしめられないであろうか? 製造業者はその利潤が一般水準以下にある時に、何故《なにゆえ》にその職業を継続しなければならぬのであろうか? セイ氏はここでもまた、彼が他の場所で支持している次の如き学説を忘れているように思われる。すなわち、『生産費が、それ以下に貨物が長い期間に亘って下落し得ない価格を決定する、けだしその際には生産は中止されるかまたは減少されるからである。』第二巻、二六頁。
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『しからば租税はこの場合には、一部分は、課税貨物に対しより[#「より」に傍点]多くを支払うを余儀なくされる消費者の負担する所となり、また一部分は租税を控除した後により[#「より」に傍点]少い額を受取る生産者の負担する所となる。国庫は、購買者が余分に支払う額、並びに生産者がその一部を犠牲として提供するを余儀なくされる利潤だけ、利得するであろう。それが射出する弾丸に作用すると同時にそれが反衝せしめる銃身に作用するというのが、火薬の力である。』第二巻、三三三頁。
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(八七)戦費を支弁する目的でまたは国家の通常の経費として、一国に賦課せられ、そして主として不生産的労働者の支持に当てられる所の、租税は、その国の生産的産業から徴収される。そしてかかる経費が節約され得るごとに納税者の資本は増加しないとしても、一般に所得は増加するであろう。一年間の戦費として二千万が公債によって調達される時には、その国民の生産資本から引き去られるのはその二千万である。この公債の利子を支払うために租税によって調達される年々の一百万は、単に、それを支払う者からそれを受取る者に、納税者から国家の債権者に、移転されるに過ぎないものである。真の経費は二千万であって、それに対して支払わるべき利子ではない(註)。利子が支払われようと支払われまいと、国はより[#「より」に傍点]富みもせずより[#「より」に傍点]貧しくもならないであろう。政府は二千万を租税の形で一時に要求したかもしれない。その場合には年々の租税を一百万に当るだけ引上げる必要はなかったであろう。しかしながら、このことは取引の性質を変えはしなかったであろう。一個人は、年々一〇〇|磅《ポンド》の支払を要求されずして、時に二、〇〇〇|磅《ポンド》を支払うを余儀なくされたであろう。より[#「より」に傍点]大なる額を彼自身の資金から割くよりもむしろ、この二、〇〇〇|磅《ポンド》を借入れ、その債権者に利子として年々一〇〇|磅《ポンド》を支払う方が、また彼の利益に適したかもしれない。一方の場合にはそれはAとBとの間の私的取引であるが、他方の場合には、政府がBに、等しくAによって支払わるべき利子の支払を保証するのである。もしこの取引が私的性質のものであったならば、それについては何らの公の記録も作られず、そしてAがBに対して忠実に彼れの契約を履行しようと、または不当にも年々一〇〇|磅《ポンド》を彼自身の所有に保留しておこうと、それはこの国にとっては比較的にどうでもよい事柄であろう。国は契約の忠実な履行に一般的利害関係を有つであろうが、しかし国民的富に関しては、それは、AとBとの中《うち》いずれがこの一〇〇|磅《ポンド》を最も生産的ならしめるかについてより以外には、何らの利害関係をも有っていない。しかしこの問題については、それは決定すべき権利もなければ能力もないであろう。もしAがそれを彼れの使用のために保留しておくならば、彼はそれを
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