zしていることは出来ない。しかし家屋に対する租税は、借家人によって支払われる家賃の附加と考えてよかろうから、その傾向は、家屋の供給を減少することなくして同一の年家賃の家屋に対する需要を減少することであろう。従って家賃は下落し、そして租税の一部分は間接に家主によって支払われるであろう。
(七三)アダム・スミスは曰く、『家屋の家賃は二つの部分に区別し得よう。その一方は極めて正当に建築物家賃と呼ばれ得ようし、他方は普通敷地地代と呼ばれている。建築物家賃は家屋の建築に費された資本の利子または利潤である。建築業者の職業を他の職業と同一水準に置くためには、この家賃は第一に、彼がその資本を良好な担保を取って貸附けた場合に、彼がその資本に対して得べきと同一の利子を支払うに足り、また第二に、家屋を絶えず修繕しておくことに、または同じことになるが、一定年限にそれを建築するに使用された資本を囘収するに足ることが、必要である。』(訳者註一)『もし金利に比例して、建築業者の職業が、ある時において、これよりも遥かにより[#「より」に傍点]大なる利潤を与えるならばそれは直ちに他の諸々の職業から極めて多くの資本を引去り、その結果この利潤をその正当な水準まで低下せしめるであろう。もしもそれがある時においてこれよりも遥かにより[#「より」に傍点]以下を与えるならば、他の職業は直ちにこの職業から多くの資本を引去り、その結果再びその利潤を高めるであろう。家屋の全家賃のうちこの正当な利潤を与えるに足る額を越えるすべては、当然に敷地地代に属する。そして土地の所有者と建築物の所有者とが、二人の異る人である場合には、それは大抵の場合において完全に前者に支払われる。大都市から遠く離れ、土地を広く選択し得る、田舎家屋にあっては、敷地地代は、家屋のある場所が農業に用いられた場合に支払う所以上ではほとんどなく、またはそれ以上では全くない。ある大都市の近郊における田舎の別墅《べっしょ》にあっては、それは時に大いにより[#「より」に傍点]高く、そしてその特殊の便益または地の利はそこにおいてはしばしば極めて高い支払を受ける。敷地地代は一般に、首都において、また、取引や事業のためであろうと、娯楽や社交のためであろうと、または単なる虚栄や流行のためであろうと、その需要の理由が何であるかを問わず、とにかく家屋に対する需要の最大な首都の特殊部分において、最高である。』(訳者註二)家屋の家賃に対する租税は、居住者か土地地主かまたは建物家主かの負担となるであろう。普通の場合においては、全租税は直接的にかつ終局的に居住者によって支払われると推定し得よう。
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(訳者註一)『諸国民の富』キャナン版、第二巻、三二四頁。
(訳者註二)同上、三二五頁。
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 もしこの租税が適量であり、そして国の事情によりその国が静止的かまたは進歩的かであるならば、家屋の居住者には、より[#「より」に傍点]悪い種類の家屋で満足しようという動機は、ほとんど起らないであろう。しかしもしこの租税が高いか、もしくはある他の事情が家屋に対する需要を減少するならば、家主の所得は下落するであろうが、けだし居住者は租税の一部を家賃の減少によって償われるであろうからである。しかしながら、租税のうち家賃の下落によって居住者が免れた部分が、いかなる割合において、建築物家賃と敷地地代との負担する所となるであろうかをいうことは困難である。最初にはおそらく双方が影響を蒙るであろう。しかし家屋は徐々としてではあるがしかし確実に破滅して行くものであるから、そして建築業者の利潤が一般水準にまで囘復されるまではそれ以上家屋は建築されないであろうから、建築物家賃はしばらくの後には、その自然価格にまで囘復されるであろう。建築業者は単に建物が存続する間家賃を受取るに過ぎないのであるから、最も不幸な事情の下においては、彼は、それ以上の期間、租税のいかなる部分をも支払い得ないであろう。
 かくてこの租税の支払は終局的には居住者及び土地地主の負担する所となるであろう、しかし、『いかなる割合においてこの終局の支払が彼らの間に分たれるかは』とアダム・スミスは曰う、『これを確かめることは、おそらくは極めて容易ではない。この分割はおそらく、異る事情においては極めて異るであろう、そしてこの種の租税は、それらの異る事情に従って、家屋の住人と土地の所有者との双方に極めて不平等に影響を及ぼすであろう。』(註)
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(註)第五篇、第二章(訳者註――キャナン版、三二六頁)。
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 アダム・スミスは敷地地代をもって特に適当な課税物件であると考えている。彼は曰く、『敷地地代及び通常の土地地代の両者は、所有者が多くの
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