事を行ふや、党員政友と雖も、決して外より之れに容喙するを得ずと。是れ純意義に於ける政党内閣を否定して、人材内閣《パーソナル、ガバーメント》を主張したるものなり。乃ち其の内閣と議会との関係を明かにするの文字なきは何ぞ怪むに足らむ。旧自由党総務委員の意見書中、此点に関する陳弁の如何に苦渋を極めたるかを見よ、曰く趣旨綱領中大臣輔弼の責任に言及する所なきが為め、内閣と議会との関係如何にも要領を得ざるの疑をなす者なきにあらずと雖も、大臣は天皇に対し輔弼の責に任ずるは、既に憲法の条章に明にして、其の輔弼の責を全くし、以て国家の要務を挙げんとせば、議会の多数と調和伴行せざる可からざるは事実に徴して明なり。則ち内閣は人心を失し、議会の多数は到底内閣に賛同せず、立法予算の政務を挙げて曠廃に帰せんとするに関せず、議会の調和伴行せざるを以て、一に之を大権干犯と為し、頑として其の位地に拠り、進で調和伴行の道を講ぜずんば、以て輔弼の責任を全くするものと云ふを得ざるべし。而して之を其の発起者たる伊藤侯に見るに、其の超然主義を標榜としたるの当時に於てすら、議会の反対に遇ふて国務を挙ぐる能はざるに至て、其の任免の大権
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