一定の資格を設け、党の内外を問ふことなく、博く適当の学識経験を備ふる人才を収めざる可からず。党員たるの故を以て地位を与ふるに能否を論ぜざる如きは断じて戒めざる可からず。地方若くは団体利害の問題に至りては、亦一に公益を以て準と為し、緩急を按じて之れが施設を決せざる可からず。或は郷党の情実に泥み、或は当業の請託を受け、与ふるに党援を以てするが如きは断じて不可なりと。其の意専ら猟官収賄の行動を排斥するに存し、旧自由党の如き最も中心忸怩たらざる可からず。而も其の総務委員の陳弁を見るに、反つて過を蔽ひ非を飾りて侯の訓戒を無視せむとするは又何の醜ぞ。其の官吏任用に対しては、資格限定の程度と方法は別問題なりと設辞して、尚ほ猟官の余地を後日に留め其の収賄行動に対しては、此等弊竇は我党の深く戒規したる所にして、今更之を一洗するの必要を感ぜず。之を以て暗に我党を指すの言とするに至りては、己れを卑うして自ら疑ふの嫌あるを免かれずといひ、以て毫も自ら反省囘悟するの赤心を示さゞるは、伊藤侯亦恐らくは其の厚顔に驚きたる可きを信ぜむとす。最後に政党の規律を説て曰く、政党にして国民の指導たらむと欲せば、先づ自ら戒飭して紀律を明にし其の秩序を整へ、専ら奉公の誠を以て事に従はざる可からずと。是れ既成政党の無紀律不秩序を咎め、此れより生じたる党弊を革むるを趣旨としたるに在り。余は伊藤侯が主として此の趣意を実行せむことを望まざるを得ず。
 綱領や約九個条にして、宣言の註脚といふ可く、其の外交に関しては、文明の政以て遠人を倚安せしめ法治国の名実を全からしめむことを努む可しといひ、其国防に関しては常に国力の発達と相伴行して、国権国利を充全ならしめむことを望むといひ、其の学政に関しては国民の品性を陶冶し、公私各々国家に対する負担を分つに耐ゆるの懿徳良能を発達せしめ、以て国礎を牢くせむことを希ふといひ、其の実業に関しては、農商百工を奨め、航海貿易を盛にし、交通の利便を増し、国家をして経済上生存の基礎を鞏からしめむことを欲すといふの事項稍々政綱らしきを見るのみ。而も是れ何人も異存なかる可き名辞《ステートメント》の排列にして、一党の政綱としては、余りに漠然にして殆ど要領を認むるに難し。されど余の政友会に期する所は、国家経綸の施設よりも、寧ろ党弊刷新に在り。是れ伊藤侯の政友会を発起したる主要の目的亦此に存すればなり。但
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