事を行ふや、党員政友と雖も、決して外より之れに容喙するを得ずと。是れ純意義に於ける政党内閣を否定して、人材内閣《パーソナル、ガバーメント》を主張したるものなり。乃ち其の内閣と議会との関係を明かにするの文字なきは何ぞ怪むに足らむ。旧自由党総務委員の意見書中、此点に関する陳弁の如何に苦渋を極めたるかを見よ、曰く趣旨綱領中大臣輔弼の責任に言及する所なきが為め、内閣と議会との関係如何にも要領を得ざるの疑をなす者なきにあらずと雖も、大臣は天皇に対し輔弼の責に任ずるは、既に憲法の条章に明にして、其の輔弼の責を全くし、以て国家の要務を挙げんとせば、議会の多数と調和伴行せざる可からざるは事実に徴して明なり。則ち内閣は人心を失し、議会の多数は到底内閣に賛同せず、立法予算の政務を挙げて曠廃に帰せんとするに関せず、議会の調和伴行せざるを以て、一に之を大権干犯と為し、頑として其の位地に拠り、進で調和伴行の道を講ぜずんば、以て輔弼の責任を全くするものと云ふを得ざるべし。而して之を其の発起者たる伊藤侯に見るに、其の超然主義を標榜としたるの当時に於てすら、議会の反対に遇ふて国務を挙ぐる能はざるに至て、其の任免の大権に属するを以て輔弼の責を忽にせず、表を捧げて罪を闕下に待ち、又先年自由進歩両党の合同するや自ら之を後任に奏薦して、引退したる実例あり。今又其の趣旨に於て、輿論を指導して国政の進行に貢献せん、或は帝国憲政の将来に裨補せんと言明せり。一たび此等の諸点を輳合せば立憲政友会の趣旨は、憲政の完成を期し、閣臣の責任を明にしたるものなること釈然たらんと。夫れ議会と調和伴行の道を講じたるは独り伊藤侯のみに非ず、他の藩閥元老亦皆之れを講じたり。其の多数の反対に遇ふて国務を挙ぐる能はざるに至て終に表を捧げて罪を闕下に待つの挙に出でたるものは、他の藩閥元老も亦皆然らざるなし。唯だ伊藤侯の如く再囘議会を解散して尚ほ内閣を固守したるものなかりしのみ、問題は此に在らずして、伊藤侯は果して衆議院の多数少数を以て内閣進退の条件と為すを趣旨とするや否やに在り。而して伊藤侯は此の点に於て何の言ふ所なく、自由党総務委員の陳弁亦此の意義を明解する能はず。
其の政党と国家との関係を説ては曰く、凡そ政党の国家に対するや、其の全力を挙げ、一意公に奉ずるを以て任とせざる可からず。凡そ行政を刷新して以て国運の隆興に伴はしめむとせば、
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