武百官の任命乃至議院の召集解散等、総て君主の大権に属するが如し。而して其の総裁の就任に関して何等の規定なきを以て、立憲政友会の総裁は固より一般政党の推選首領と其の性質を異にせり。要するに総裁は立憲政友会の主体にして、其の機関には非ず。換言せば伊藤侯の立憲政友会に総裁たるは、猶ほ専制国に君臨せる元首の如く、其の権能は絶対にして無限なり、一般の政党首領は、亦党の一機関たるに過ぎざるを以て、先づ政党ありて而る後に首領あれども、独り立憲政友会に在ては、総裁は即ち立憲政友会にして、立憲政友会ありて而る後に総裁あるに非ず。報知記者伊藤侯を評して、日本政党界のルイ十四世といひたるもの誠に当れり。
 自由党は立憲政友会に合同すと称して解党したり。既に合同といへば立憲政友会は対等なる位地に於て自由党を迎へざる可からず。而も立憲政友会の組織は、個人の加入を許すと雖も、対等なる団体の合同を許さず。則ち旧自由党が自ら合同と称すと雖も、立憲政友会に於ては、唯だ旧自由党員たりし各個人の加入を認むるのみ。顧ふに政友会の最大多数は旧自由党員たるを見るに於いて、事実上政友会の大幹部は随つて旧自由党たる可きは無論なり。されど伊藤侯の意思は即ち政友会の意思にして、旧自由党は之れに柔順なる服従を表するの外、何等の意思もなき勢力もなきものなりと認めざる可からず。伊藤侯が単名を以て政友会を組織するに付て用意の周到なる実に斯の如きものあり。

      (二)宣言及綱領
 伊藤侯の発表したる宣言の大要は、既成政党の言動を論じて、或は憲法の原則と相扞挌するの病に陥りたりと為し、或は国務を以て党派の私に殉ずるの弊を致すと為し、或は宇内の大勢に対する維新の宏謨と相容れざるの陋を形したりと為せり。是れ旧自由党の言動に就て特に戒飭したる意もある可く、将た他の党派に対して非難を加へたる点もある可し。旧自由党が之れを以て毫も自由党に渉らずと弁じ、百方牽強附会の辞を費やしたる報告を配布したるは、唯だ滑稽の極といはむのみ。宣言の内容は三段に分つ可し。其の一は閣臣任免の本義を説き、其の二は政党の国家に対する関係を説き、其の三は政党の規律を説けり。閣臣任免の本義に付ては曰く、抑も閣臣の任免は憲法上の大権に属し、其簡抜択用、或は政党員よりし、或は党外の士を以てす、皆元首の自由意思に存す。而して其の已に挙げられて輔弼の職に就き、献替の
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