黨首領は」に傍点]、亦黨の一機關たるに過ぎざるを以て[#「亦黨の一機關たるに過ぎざるを以て」に傍点]、先づ政黨ありて而る後に首領あれども[#「先づ政黨ありて而る後に首領あれども」に傍点]、獨り立憲政友會に在ては[#「獨り立憲政友會に在ては」に傍点]、總裁は即ち立憲政友會にして[#「總裁は即ち立憲政友會にして」に傍点]、立憲政友會ありて而る後に總裁あるに非ず[#「立憲政友會ありて而る後に總裁あるに非ず」に傍点]。報知記者伊藤侯を評して、日本政黨界のルイ十四世といひたるもの誠に當れり。
自由黨は立憲政友會に合同すと稱して解黨したり。既に合同といへば立憲政友會は對等なる位地に於て自由黨を迎へざる可からず。而も立憲政友會の組織は、個人の加入を許すと雖も、對等なる團體の合同を許さず。則ち舊自由黨が自ら合同と稱すと雖も、立憲政友會に於ては、唯だ舊自由黨員たりし各個人の加入を認むるのみ。顧ふに政友會の最大多數は舊自由黨員たるを見るに於いて、事實上政友會の大幹部は隨つて舊自由黨たる可きは無論なり。されど伊藤侯の意思は即ち政友會の意思にして、舊自由黨は之れに柔順なる服從を表するの外、何等の意思もなき勢力もなきものなりと認めざる可からず。伊藤侯が單名を以て政友會を組織するに付て用意の周到なる實に斯の如きものあり。
(二)宣言及綱領
伊藤侯の發表したる宣言の大要は、既成政黨の言動を論じて、或は憲法の原則と相扞挌するの病に陷りたりと爲し、或は國務を以て黨派の私に殉ずるの弊を致すと爲し、或は宇内の大勢に對する維新の宏謨と相容れざるの陋を形したりと爲せり。是れ舊自由黨の言動に就て特に戒飭したる意もある可く、將た他の黨派に對して非難を加へたる點もある可し。舊自由黨が之れを以て毫も自由黨に渉らずと辯じ、百方牽強附會の辭を費やしたる報告を配布したるは、唯だ滑稽の極といはむのみ。宣言の内容は三段に分つ可し。其の一は閣臣任免[#「閣臣任免」に丸傍点]の本義を説き、其の二は政黨の國家に對する關係[#「政黨の國家に對する關係」に丸傍点]を説き、其の三は政黨の規律[#「政黨の規律」に丸傍点]を説けり。閣臣任免の本義に付ては曰く、抑も閣臣の任免は憲法上の大權に屬し、其簡拔擇用、或は政黨員よりし、或は黨外の士を以てす、皆元首の自由意思に存す。而して其の已に擧げられて輔弼の職に就き、献替の事を行ふや、黨員政友と雖も、決して外より之れに容喙するを得ずと。是れ純意義に於ける政黨内閣を否定して[#「是れ純意義に於ける政黨内閣を否定して」に白丸傍点]、人材内閣《パーソナル、ガバーメント》を主張したるものなり[#「を主張したるものなり」に白丸傍点]。乃ち其の内閣と議會との關係を明かにするの文字なきは何ぞ怪むに足らむ[#「乃ち其の内閣と議會との關係を明かにするの文字なきは何ぞ怪むに足らむ」に白丸傍点]。舊自由黨總務委員の意見書中、此點に關する陳辯の如何に苦澁を極めたるかを見よ、曰く趣旨綱領中大臣輔弼の責任に言及する所なきが爲め、内閣と議會との關係如何にも要領を得ざるの疑をなす者なきにあらずと雖も、大臣は天皇に對し輔弼の責に任ずるは、既に憲法の條章に明にして、其の輔弼の責を全くし、以て國家の要務を擧げんとせば、議會の多數と調和伴行せざる可からざるは事實に徴して明なり。則ち内閣は人心を失し、議會の多數は到底内閣に贊同せず、立法豫算の政務を擧げて曠廢に歸せんとするに關せず、議會の調和伴行せざるを以て、一に之を大權干犯と爲し、頑として其の位地に據り、進で調和伴行の道を講ぜずんば、以て輔弼の責任を全くするものと云ふを得ざるべし。而して之を其の發起者たる伊藤侯に見るに、其の超然主義を標榜としたるの當時に於てすら、議會の反對に遇ふて國務を擧ぐる能はざるに至て、其の任免の大權に屬するを以て輔弼の責を忽にせず、表を捧げて罪を闕下に待ち、又先年自由進歩兩黨の合同するや自ら之を後任に奏薦して、引退したる實例あり。今又其の趣旨に於て、輿論を指導して國政の進行に貢献せん、或は帝國憲政の將來に裨補せんと言明せり。一たび此等の諸點を輳合せば立憲政友會の趣旨は、憲政の完成を期し、閣臣の責任を明にしたるものなること釋然たらんと。夫れ議會と調和伴行の道を講じたるは獨り伊藤侯のみに非ず、他の藩閥元老亦皆之れを講じたり。其の多數の反對に遇ふて國務を擧ぐる能はざるに至て終に表を捧げて罪を闕下に待つの擧に出でたるものは、他の藩閥元老も亦皆然らざるなし。唯だ伊藤侯の如く再囘議會を解散して尚ほ内閣を固守したるものなかりしのみ、問題は此に在らずして[#「問題は此に在らずして」に白丸傍点]、伊藤侯は果して衆議院の多數少數を以て内閣進退の條件と爲すを趣旨とするや否やに在り[#「伊藤侯は果して衆議院の多數少數を以て内閣進退の
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