劇場と作者
岸田國士
一代の人気女優、ド・リュジイ嬢は、給料の問題で、作者にも金を払はなければならないと云ふことを聞いて、「何だつて。一体作者なんて云ふものを、なしにするわけには行かないかね」と、やつつけた。ラ・カメラニイ夫人もまた、オペラ座の化粧部屋に納つて、「作者なんぞゐるうちは、芝居の繁昌するわけはない」と宣言した。それが、仏蘭西のことである。しかも、そんなに旧いことではない。
モリエール、マリヴォオを先輩と仰ぐ仏蘭西劇作家である。それくらゐのことを云はれても腹は立てまい。まして、相手は男に非ず。たゞ、さう云はれながらも、書いたものが舞台に上り、舞台に上つたものが相当の金になり、金にならずとも、いくらか見てくれ手があればまだいゝのであるが、実際さうなるまでの手数が大変である。先づ脚本を書く、勿論傑作である。成る可くなら原稿はタイプライタアで打つ。人に打たせるなら、それは大抵、若い女だ。批評の悪からう筈はない。原稿は、自分で持つて行くよりも「彼女」に持つて行かせた方がいゝ。なぜなら、劇場の門番は、おほかた無名の天才に対して冷酷だからである。反感さへ持つてゐるらしい。「これをどうぞ」「今、大将は忙しいんだがなあ」「こつちは別に急ぎませんから」門番はにやりと笑ふのである。四十日経つと、返事を聞きに行くのである。勿論、原稿を返して貰ひに行くのと同じことである。「まだ見てなさうですが、もつとお預りして置きますか、それとも持つてお帰りになりますか」――持つて帰りますと云ふ元気ありや。「わが原稿は眠れり」――無名作家の嘆声である。脚本の原稿は劇場に持ち込むときまつてゐる。雑誌社なぞでは受けつけてくれない。(ミュッセは大方その戯曲を舞台に掛けないつもりで雑誌に発表した)
「あゝ、××さんですか、お作を拝見しました。結構だと思ひますが、あの第三幕ですがね」劇場主の注文が出る。
然し、こゝまで漕ぎつければ、もう占めたものである。占めたと云ふ意味は、つまり、為事にありついたわけである。
そこで、劇場主との間に契約が結ばれる。上演は受附順と云ふきまりになつてゐるが、なかなかその通りに行かない。延ばされても苦情は云へないやうになつてゐる。損害賠償を要求するにも理由が成立しないからである。
此辺の交渉は、どうしても作者単独では駄目である。まして、上演はするが金は出せないと云ふ劇場主に対して、出せ出さぬの押問答は無益である。コルネイユは自作の上演料だけで生活は出来なかつた。その後、上演料に関する劇場の内規が出来はしたが、勿論、俳優殊に劇場主本位のものである。十七世紀末、勅令によつて作者に支払ふべき上演料を決めたが、多くの例外規則が出来て、作者は常に虐待され勝ちであつた。
此の状態から劇作家を救つたのが、「フィガロの結婚」の作者、ボオマルシェである。彼は宣言した。「成るほど、名誉は有難い。然し、その名誉を、たつた一年間背負ふために、三百六十五日、飯を食はなければならないことを忘れて貰つては困る。軍人や裁判官が、堂々と俸給を貰ふのに、どうしてミュウズの情人どもは、パン屋の勘定に苦しめられながら、役者たちと金の談判が出来ないのだ」一七七七年、デュラの後援を得て、劇作家協会を設立した。ディドロは、その隠退所から盛に声援したものである。
劇作家の利権は、漸次法律によつて擁護されるやうになり、例へば、上演料も、作者生存中支払ふべき規定が、作者の死後十年間、遺族がこれを受くべきことに改正され、次で、それが五十年まで延ばされるに至つた。処で、五十年後は、如何なる作品も公衆の所有に帰するわけであるが、それもなほ、現存作家の利害問題に関すると云ふので、一代議士は、先年、五十年以上を経過した作品と雖も、その上演料(或は印税)は文芸奨励資金として事業家より徴収すべき法律案を提出した。
五十年と云ふ作家遺族の利権は、屡々、論議されたが、その長きに過ぐと云ふ説に反対して、「文学者の子孫は、概して、父祖の精神過労による健康上の影響を受けて、生活能力の微弱なことが統計上示されてゐる。従つて、父祖の恩恵を蒙るべき期間は、他の場合と同一に視てはならない。」と云ふ社会的主張が勝を制したと云はれてゐる。
そこで、上演料に関する現行規定であるが、実際は、各契約に於いて協定されるので、作品の価値、殊に作者の名によつて、更に劇場の性質によつて差異がある。たゞ、あくまでも、一興行収入(純益に非ず)の歩合制度を守つてゐる。その歩合は、八乃至一八パーセントの間を上下してゐる。例へば、ポルト・サンマルタン座は一〇パーセントと云ふ規定であるとすれば、一晩の収入が二万法以下のことはないのだから、二千法になる。一晩三百円なら、そんなに悪くない。
劇場主と作者との契約に於いて、此の歩合を決
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