パノラマ」の著作権を認めるなら、単なる想念(〔ide'e〕)としてでなく、一つの「形態」(forme)として記録し得る限り、「動き、かつしやべるパノラマ」の著作権も当然認められていい筈だと私は信じ、かつ、舞台芸術の組織に関する常識を、この際、立法に携はる諸家が一応はもつてゐて欲しいものだと希望するのである。
 参考のために、現代演劇を構成する一々の要素を挙げれば、
 一、脚本(作者)
 二、演出(演出家或は舞台監督)
 三、装置(装置家、場合によつて照明、音響効果、衣裳等の考案者もこれに列る)
 四、演技(俳優)
 五、時として舞踊振付並に伴奏音楽
 大体、以上の如き専門家の協力乃至統制的機構によつて、演劇は、一個の「芸術的著作物」となるのである。
 この場合、それぞれの分担領域が明瞭に「独創性」(この言葉は本法第二十二条に使用されてある)を有するかどうかは、一に専門家の鑑定にまつべきであらうと思ふ。
 そのうち、俳優の演技のみは、今日まで著作物と見なすために困難な事情にあつたが、それでもなほ、日本の歌舞伎劇や西洋の古典劇に於いて、例の「型」なるものは、何代目何某の「型」とか、英国俳優
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