m実でありまた決して豊富ではないので、貧民はそれをもって単に極度の貧窮の場合の最後のより所と考えるに過ぎず、安全に依頼することが出来かつあらゆる艱難に際して国法によってその適当な分け前が彼らに与えられるところの資金とは、決して考えていないのである。
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 1)[#「1)」は縦中横] 最近議会において、蘇格蘭《スコットランド》の貧民法は、英蘭《イングランド》のそれとは極めて異って解釈され実施されているが、本質的にはそれと異るものではない、と述べられた。しかし、この問題に関する法律がどうあろうとも、実際は一般にここに記した通りである。そして現在の問題に関係があるのは実際の点だけである。(訳註――この註は第三版に現われ、そこでは前半は、『大蔵省のロウズ氏は、貧民の問題に関する最近のパンフレットの中で、この記述を論難している。しかし、この問題に………』となっている。本文の形になったのは第四版からである。)
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 その結果として、一般人は、こんな乏しい当てにならぬ救済を乞う必要を避けるために非常な努力をしている。報告の多くには、彼らは疾病や老齢に備えて蓄えをしないことは滅多になく、一般に、教区の救済を受けなければならぬ恐れのあるものの、大きくなった子供や親戚は、普く一家の恥辱と考えられているかかる堕落を出来るなら防止しようと、進んで助力をするのである。
 各種教区の報告の筆者はしばしば、極めて強い言葉で英蘭《イングランド》流の貧民税賦課制度を非難し、蘇格蘭《スコットランド》流の救済という方法が決定的に優れていると云っている。工業都市ではあるが貧民が多数いるペイズリに関する報告1)[#「1)」は縦中横、行右小書き]の中で、筆者はなお英蘭《イングランド》の制度を非難し、そしておそらく行き過ぎの記述をしている。彼は曰く、英蘭《イングランド》ほど多額の貧民救済金はどこでも見られないが、しかも英蘭《イングランド》ほど貧民の多い国はない。そして彼らの状態は、他国の貧民[#「他国の貧民」に傍点]に比較して、真に最も悲惨である[#「真に最も悲惨である」に傍点]、と。
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 1)[#「1)」は縦中横] Vol. vii. p. 74.
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 ケエラヴェロックに関する報告には1)[#「1)」は縦中横、行右小書き]
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