し地主が彼れの土地に多額の貨幣を投ずるか否かは、彼が土地に対する報償として受取る地代または地代と呼ばれるものに依存し、そしてこれは更に、穀物またはその他の粗生生産物の価格が、啻にこの附加的地代のみならず更にこの土地に課せられる租税に堪えるに足るほど高いということに、依存するであろうからである。もし同時にすべての製造業資本が、農業者または地主が土地改良のために投ずる資本と同一の比例で、救貧税に貢献するならば、それはもはや農業者または地主の資本の利潤に対する偏頗な租税ではなく、あらゆる生産者の資本に対する租税となるであろう。従ってそれはもはや粗生生産物の消費者にも地主にも転嫁され得ないであろう。農業者の利潤は、製造業者のそれ以上には、租税の影響を感じないであろう。そして前者は、後者と同様に、それを彼れの貨物の価格騰貴に対する理由として抗弁し得ないであろう。資本がある特定の職業に用いられるのを妨げるものは、利潤の絶対的下落ではなく相対的下落である。すなわち資本を一つの職業から他のそれに移動させるものは利潤の差違である。
 しかしながら、救貧税の実状において、彼らの各々の利潤に比例して製造業者よりも遥かにより[#「より」に傍点]多額が農業者の負担する所となっており、農業者は彼が取得する実際の生産物に従って課税されるが、製造業者は、彼れの使用する機械や労働や資本の価値は顧慮する所なく、単にその中で彼が仕事をする建物の価値に従って課税されるに過ぎぬことが、認められなければならない。かかる事情からして、農業者はその生産物の価格をこの全差額だけ引上げ得るということになる。けだし、この租税は不平等にかつ特に彼れの利潤の負担する所となるから、粗生生産物の価格が引上げられぬ場合には、彼は、その資本をある他の職業に使用するよりもそれを土地に充用しようという動機が、減少するであろうからである。もし反対に、租税が農業者よりも製造業者のより[#「より」に傍点]重く負担する所となっていたならば、製造業者は、同一の事情の下において農業者が粗生生産物の価格を引上げ得たと同一の理由で、この差額だけ彼れの財貨の価格を引上げ得たであろう。従って、その農業を拡張しつつある社会においては、救貧税が特に重く土地の負担する所となっている時には、それは一部分は資本の利潤の減少という形において資本の使用者により、そして
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